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退職するまでについて

会社に三月末で辞める事を報告したところ、辞めるならもう、今週末で辞めてくれと言われました。明日迄に退職届けを提出してくれと言われました。私は正社員なのですが、普通退職する場合は一ヶ月は雇う義務はあるのではないでしょうか?詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • neKo_deux
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回答No.2

> 私は正社員なのですが、普通退職する場合は一ヶ月は雇う義務はあるのではないでしょうか? やむを得ず解雇を行なう場合には、30日前に解雇予告を行なう必要があります。 それすら不可能な場合は、30日分の解雇予告手当てを支払う必要があります。 退職するつもりなのであれば、退職届けには、 いつ、誰に、どこで退職してくれと言われたため、やむを得ず退職します。 週末までの1日分の勤務を除いた、29日分の解雇予告手当て△△円を請求します。 突然の解雇が原因で使用できなくなった有給休暇△日分の買い上げを請求します。 など、しっかりと権利を主張してください。 そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

その他の回答 (1)

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >普通退職する場合は一ヶ月は雇う義務はあるのではないでしょうか 会社側として、退職する場合引継ぎなどあるので急な退職をしないよう就業規則をもうけています。 また、雇われている場合も労働基準監督署の関係ですぐにやめても雇う義務があるといわれています。 あなたは、3月で辞めたいと申し出たのにすぐに辞めてくれとは、いくらいまの社会現象が悪いとは言え会社側の横暴です。 なので、円満退社のため今やめますが、3月までの給料は頂きたいと言えばよいと思います。退職金はどうなんでしょうか。 なるべくお互いに、円満退社を望むのであれば人事に相談し、労働基準監督署のお世話にならないよう良く話し合って決めた方が良いと思います。 ご参考まで。

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