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社員の退職届提出後について
試用期間中の社員が退職届を人事に提出後、病欠を続けています。 彼は試用期間3ヶ月のうち1ヶ月が経過したばかりです。 上司が居ない時にそっと退社届を提出後、翌日から現れません。 なにやら指導していた社員と気が合わず顔も見たくない状態なそうです。 こういう場合、給料と経費を支払う義務は会社にありますか? 懲戒処分にする事は出来ますか?
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- seble
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賃金を払う義務はあります。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3 しかも、退職時には請求があれば7日以内(23条) 30万円以下の罰金(もちろん前科) 経費とは? 社会保険とか? その個人には関係ないので払わざるを得ない。 懲戒処分? 減給とか?既に規則があるなら最大1割までは引けますが、、、 こう書いている以上、規則がないようなので不可。 懲戒解雇? 全然無理。一般に懲戒解雇できるのは刑事事件で逮捕されたとか、横領をやらかしたとか、そのような極端な場合だけです。予告無しの即日解雇には労基署の許可が必要になります。どうせ欠勤してるなら意味無いし。 >指導していた社員と気が合わず顔も見たくない パワハラで会社が訴えられるかも? 200万ぐらい用意しておいた方がいいかも?
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
>上司が居ない時にそっと退社届を提出後、翌日から現れません。 で、会社の対応は? 受け取れないとか思いとどまらせるとかしてます? >懲戒処分にする事は出来ますか? 御社の社内規定によるのではないでしょうか? 退職届出してますから 問答無用で懲戒処分はできないのではないかと。 民法 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、 各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。