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今すぐ退職したい

今すぐ退職届けを出し、翌日から会社に行く事を辞めようと思っています。(その月の給料や退職金は一切いりません) この場合、翌日から出社しないという事は日割りの給料や退職金は一切いらないとしても法律的に問題があるのでしょうか?一応正社員です。

みんなの回答

  • tutom
  • ベストアンサー率3% (1/26)
回答No.7

民法第627条「退職の際は、契約期間のない場合2週間迄に 申し出る事」とありますが、実際のところ、翌日から無断欠勤して、 会社側が法的処置をした例はありません・・・ 逆に、会社側が、解雇をする場合は30日前に 解雇通知する事(もしくは、30日分の賃金を支払う事) になってます・・・、すぐに辞めたいのであれば、ただ、 出社しなければいいのです・・・2週間以上出社しなければ、 自動的に退職できます・・・。

回答No.6

No.5について訂正です。 >ただ就業規則で決まっている退職までの期間が正当な期間であれば そちらが優先されます。 必ず優先されるみたいな書き方をしてしまいましたが 優先される場合があるの間違えでした。 すみません。

回答No.5

問題ありです。 民法の627条で退職する事を伝えてから2週間後に退職が成立します。 (給与が時給、日給、日給月給制の場合) 完全月給制の場合は月の前半に退職を申し入れれば月末に、 月の後半に申し入れれば、翌月末に退職が成立します。 ただ就業規則で決まっている退職までの期間が正当な期間であれば そちらが優先されます。 質問者さまがおっしゃっている通りに、翌日に退職ということを 強行すれば、おそらく会社から損害賠償を請求されるでしょう。 損害賠償を支払う覚悟があるなら良いのでは? もちろん会社側がそのむちゃくちゃな要求を受け入れてくれれば 問題ありません。 無責任なことはせず、円満な退職をしましょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

職業選択の自由は日本国憲法で保障されてます。 > 今すぐ退職届けを出し、翌日から会社に行く事を辞めようと思っています。 退職は可能ですが、雇用契約を一方的に破棄することにより、会社に損害を与えたような場合、損害賠償の請求を行われる可能性があります。 民法では、退職の意思表示から2週間経過する事で、労働契約は自動的に解除される事になっています。 上記のようなトラブルから労働者を守るための猶予期間だと考えると良いかも。 有給休暇があるのなら、そちらを使って2週間後に退職とか。 退職したい理由が不明瞭ですが、具体的な症状などがあるのなら、心療内科などでカウンセリングを受けて診断書を出してもらい、2週間を休業で過ごして退職とか。

  • stia
  • ベストアンサー率12% (3/24)
回答No.3

法律的には、というより実際問題としては会社側とkantarou15さんが、どのような手順で退職日までに手続きをするかになります。 >今すぐ退職届けを出し、翌日から会社に行く事を辞めようと思っています。(その月の給料や退職金は一切いりません) とありますが、これはあくまでアナタの都合であり、会社は関係ありません。 それどころか、会社での業務で引継ぎをしないことにより、会社側の業務に支障をきたすようなことがあった場合、訴えられる可能性もあります。 労働問題は、大枠の法律は存在しますが法律ですべてをカバーできるわけではないので、大抵が社会的通念に基づいた退職になることがほとんどです。 もちろんアナタの退職条件を会社が承諾してくれれば即退職も可能だと思いますので、会社側の人事と話あってみることです。 正社員であれば、尚更バイトや派遣みたいに気軽な退職なんてできません。

回答No.2

雇用契約書を確認してください。もしくは職務規程、退職規程等をご確認ください。 何も記載がなければ問題ないかとは思いますが、最低限マナーとして周りに迷惑がかからないように、あらかじめ上司に伝えるとかすべきではないでしょうか?

  • namekko
  • ベストアンサー率26% (57/214)
回答No.1

法律は関係ないです。

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