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未成年者が退職させられました

昨年4月に新卒入社した息子(19歳)が3ヶ月以上に渡り上司から退職勧告を受け 退職届けを提出し、受理されました。(勤続10ヶ月あまりです) 親権者である私がこの事実を知ったのは、退職届受理後で、 本人から退職届けを提出した事を聞き、会社側に問い合わせして初めて 上司の方から説明を受けました。 ・3ヶ月以上に渡り退職勧告をしてきた事。 ・就職4ヶ月後に起した自傷の労災(完治済み)により現場作業をさせられない事 ・現場作業について行く体力が無いと判断した事。 等を初めて聞かされました。 過去の相談を見る限り、法的に会社側から親権者への報告義務は明記されてない様ですが、 ・未成年者は親権者の同意なく労働契約を単独で締結することができないのだから、  労働契約の解除である退職も単独ではできないのではないか? ・親権者に連絡・相談する期間は充分にあったはずなのに連絡が無かった事は問題ないのか? ・新卒雇用後10ヶ月での再三の退職勧告の理由としては会社側の主張は真っ当なものなのか? 以上の疑問に適切なお答えを頂ければ幸いです。

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回答No.3

こんにちは。不況時に息子さんが退職されご心痛と察します。 回答しますが専門家ではないのでアドバイスとしてお読み下さい。 まず、未成年者の労働契約についてですが、労働基準法では、子ども本人と会社との労働契約が原則です。また労働基準法58条2項では、親権者(法定代理人)の同意がない労働契約は、親権者によって取り消すことができることが定められています。ですので本人と会社との契約ではあるけれど、トラブル防止(親が勝手に辞めさせる)のために親権者の同意を取り付けるのが一般的と考えます。しかし民法では未成年者が何らかの契約をするときは親の同意が必要とされています。この点については民法と労働法の関係では労働法が優先しますので、契約自体が本人と会社とのものですから退職も単独でできるのではないでしょうか。 次に、親権者に連絡がなかったのは会社の事情があったからかもしれません。配慮不足として心情的には問題があるかもしれませんが、法的な問題にはならないでしょう。 そして、新卒雇用後10ヶ月での再三の退職勧告ということですが、退職勧告に息子さんが同意されたということは、使用者の申入れに労働者が合意したということですので労働契約の合意解約ということになります。使用者の勧めによって退職届を書いていたら、それを無効にすることは現実的には困難です。たとえ会社側の主張が弱くても、すでに退職届を出してしまっているので争うのは難しいように感じます。 どうしても納得がいかない、適切なアドバイスが欲しいと思われる場合は、法律無料相談などを利用して専門家に相談されるのが良いと思います。市町村で行う有料の法律相談会も30分5000円から受け付けて貰えると思います。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
Orgasm
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、判りやすい解説ありがとうございます。 この会社は本社は東京で実際の辞令交付も本社で行いました。 息子が働いているのは地方都市の工場で、工場長の勧めで退職届を提出したのですが 先方にお話を伺った時に、 「この件は私の独断で、本社には詳細は話していない」という内容を話されていました。 親の偏った見方なのかもしれませんが、言葉巧みに自主退職に持っていかれたように感じたのですが なんとも会社の内情が判らないので推測の域を出ません。 一連の流れを見ると配慮不足として心情的に納得いかないのですが 一番苦しんで、悩んでいるのは退職した(させられた?)本人なので 法的にはなんら問題ないのなら、この件はそっとしておくべきなのでしょうね。 しかし、勤続1年未満の自主退職の職歴は今後大きなマイナス要素で 色々と厳しいですね・・・・・・・

その他の回答 (2)

  • orangezzzz
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回答No.2

こんにちは。 未成年者であっても立派な社会人です。 したがって個人の考えを尊重します。 どこの会社でも、よほど大きな問題(勤務態度が悪いとか、会社に不利益を与えているとか)でもない限り、親に連絡することはありませんよ。本人が報告すべきことです。 雇用契約にはあなたの承認が必要だったのでしょうか。単に保証人という形だけではないのですか。 もし雇用契約に承認が必要だったというのであれば、あなたの主張は正しいはずです。 会社の主張が事実であれば、問題があることとは言えないと思います。

Orgasm
質問者

お礼

ありがとうございます。 未成年とは云え、社会人ですから意思決定は自身の責任で行うべきなのは充分に理解できます。 この不況の真っ只中で、いくら新卒入社1年未満であろうと戦力外と見なされれば 居場所がなくなるであろう事も理解できますし、そのような判断を下された本人に一番の問題があるのも理解しています。 また、本件を全く両親に話さなかった息子にも問題があった事も理解しています。 色々と似たような質問を拝見したり、関連するサイトを見て廻りました。 その際に気になったのが民法第5条第1項で  「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」 と 同第2項 「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる」 でした。 法律サイトではこれを引用して、親権者の同意のない未成年者の労働契約は 無効である様な事が記されていました。 私としましては、早くから状況を把握していれば色々と手を打てたのに・・・ せめて一報貰えていたらと悔やむしかありません。

  • zorro
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回答No.1

会社の就業規則をご覧ください。扱いが定められています。

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