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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの退職について)

アルバイトの退職について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの退職に関する問題を抱えています。採用結果待ちの会社との契約解除を求めて質問したが、あいまいな回答を受けた。正社員としての就職が決まり、現在のアルバイト先に退職の意向を伝えたが、断られた。友人の助言によれば、会社の都合で個人に責任を押し付けているだけであり、法的拘束力もないとのこと。どうすべきか迷っています。
  • アルバイトの退職についての問題が発生しています。正社員の採用結果待ちのアルバイト先で退職の意向を伝えると断られました。友人によると、会社の都合で個人に責任を押し付けているだけであり、法的拘束力もないとのこと。どうすべきか困っています。
  • アルバイトの退職に関して相談があります。正社員の採用結果待ちのアルバイト先に退職の意向を伝えると断られたため、困惑しています。友人によると、会社の都合で個人に責任を押し付けているだけであり、法的拘束力もないとのこと。解決策を教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

これと同種の質問はここで繰り返し出ています。結論から言うと、労働者の退職は自由だということです。法律上は2週間前に申し出れば良いというだけです。1月前の申し出などはどこにもありません。 また退職には会社の承認は不要です。あくまで本人の意思だけです。 退職後の会社の都合は労働者は関係ありません。労働者は働いた分だけ賃金をもらえばそれですべて清算済みという関係です。給料をもらわない将来への責任は全くありません 。そのことは会社が心配すれば良いのです。 ということですぐに「退職届」を出しましょう。2週間後には問題なく自由の身です。

chicken966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 助かりました。 これで希望をもって新しい仕事に望めます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 40871
  • ベストアンサー率63% (472/746)
回答No.1

9月に始めたアルバイト先に、退職の意思表示をして、 その日から2週間経ったらそのアルバイト先が何と言おうと出社しなくてよいです。 代わりの人を探すか探さないかについても、後のことは会社が判断することですから、 出社する必要もないですね。 必要ならば、退職届を出して、退職してください。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 民法627条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

chicken966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 助かりました。 つまりは何を言ってこようと無視すればいいと… そういうことですね。

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