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社長借入からの増資処理について
唐突で申し訳ございません。 実は経理を担当者してるのですが、現在自社の決算書 のなかに今までの決算で内容の不明分を含めたもの が社長借入金として約3000万ほど計上されてます もちろん本来の社長からの借入金も含めれています。 先日社長が3000万の借入金を資本金として役員に配分し増資するということを言ってたのですが、何点が不明点が あるので、質問させて頂きました。 (1)実務上の処理の流れはどのようになるのでしょうか? 勘定科目社長借入金をそのまま資本金へ振替のみの 処理でしょうか? (2)上記処理にあたって銀行を含め、お金の動きはあるので しょか? (3)全額社長からの資本金にするのではなく、役員に配分 することで問題はないのでしょうか (4)増資することによって、資本金が1億を超えますが、税制 面で注意することはないでしょうか? 特に今後、金融機関等から借入れを予定してます、借り れなくなる等、条件が悪くなる等あるのでしょうか? (5)分からない事だらけで申し訳ございません、他になにか 在りましたら宜しくお願いします。
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1、そういった経理処理になると考えられます。 2、全くありません。 3、社長から、役員に配分する場合、社長と役員間の「金銭消費貸借契約書」などを作っておけば、贈与とみなされないのではないかと考えます。但し、借り入れを返済せずに、長期間放っておくとなると、見方として「名義株」扱いと言われても、しょうがないのではないかと思います。 4、1億円を超えると、外形標準課税の対象法人になってくると思われますので、税額が増える事も予想されます。詳しくは、担当の税理士先生へ相談された方が良いです。 5、前の方が言われたように、個人間の贈与の関係が問題にされそうですので、引っかからないような、<流れ>を作っておく事が重要と思われます。今後の社長さんの相続などもありますので、私が提案した形の「借入れ」を使われるのであれば、株のように金額が高くなる事はありませんが、少しでも返済を促すような形式を先に視野に入れて、考えられるべきです(株を役員に持たせた分で、配当をした際に、預金から預金へ入れてもらうなど)
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- taka_s0121
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すいません、もう一つありました。 増資した場合、資本の出資の中における、役員の持分は増えますが、元から持っている方(社長さんなど)の1株における単価が下がりますので、下がった分は、社長さんから皆さん(役員)への贈与と言われるケースがあります。 これも、含めて税理士の先生に確認して頂いて下さい。
お礼
ご意見参考になりました、本当にありがとうございました。
- summers2
- ベストアンサー率33% (2/6)
専門家に依頼すると借入金残高約3000万の内訳を 元帳と預金通帳から洗い出される場合があります。
お礼
なるほど~ありえますね もしそうなったとしても説明できるように心がけます、ありがとうございました。
- 196352
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株式会社と有限会社で適用法が異なりますが、 金額から株式会社と仮定すれば 商法第280条ノ2以降の条文に従った手続きが必要ですね。 新株の発行条件に関わる取締役会決議、株主への通知、等です。 これらの手続き後、社長借入金をそのまま資本金へ振替 増資の登記となります。この関係でお金の移動はありません。 <(3)全額社長からの資本金にするのではなく、役員に配分することで問題はないのでしょうか> 金額により役員に贈与税納付義務が発生する可能性があります。 <資本金が1億を超えますが、税制 面で注意することはないでしょうか> 軽減税率の適応がなくなり、税率が高くなりますね。 法人事業税における外形標準課税対象となり付加価値割や資本割の納付が増資後には生じます。
お礼
分かりやすい御回答本当にありがとうございました。 大変参考になりました
- syomajin
- ベストアンサー率25% (36/140)
1)デッド・エクイティ・スワップ(DES)ですね。借入金を資本金へ振り替えるのみです。しかし、借入金で増資する場合、現物出資と同じ扱いになり、税理士等の証明書が必要では。 2)現物出資と同じですので、基本的にはお金の動きはありません。 3)役員に配分する時点で、税金がかかるのでは?通常は債権者である社長一人の増資になるのでは? 4)5)参考URLをみてください。
お礼
簡潔な御回答ほんとうにありがとうございました 参考URL助かりました。
お礼
分かりやすい御回答本当にありがとうございました。 大変参考になりました。