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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簿外の借入金と利息処理について)

簿外の借入金と利息処理について

このQ&Aのポイント
  • 企業の資金調達において、社長が個人で借り入れ、それを簿外で支払い、処理する場合、会社の帳簿にはなにも残りません。しかし、実際には社長は会社に対して貸し付けているという意識でいるため、この債務をどのように処理すべきか考えます。
  • 自分の考えとしては、まず社長からの借入金を計上し、相手科目としては使途が不明なので「過年度損益修正損」とします。次に過年度の借入金利息を認識し、未払費用として計上します。利息自体は「過年度損益修正損」で処理します。さらに当年度の借入金利息を支払利息として認識し、未払費用を計上します。最後に決算書や概況書には、これらの発生時期と内容を注記として明記します。
  • 資金調達のために簿外で借り入れを行った際の債務と利息の処理について、自分の考えとしては具体的な処理方法を以下にまとめました。ただし、個別の会計基準や法律によって異なる場合がありますので、専門家の意見を参考にすることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagoya5th
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.1

経理上は過年度損益修正損でも雑損でも何でも構いませんが、 税法上は当期の損金とはなりません。 文脈から察すると、 使途秘匿金課税の対象とされる可能性もあります。 さらには重加算税の可能性もあります。 それらを覚悟の上、そこまでしてもどうしても 簿外から受け入れたいものなのか検討してください。 支払利息を認識したとしても 借入金元本(使途不明分)の方が多いわけですから、 使途不明金課税により税額が増える(還付が減る)ので 過年度の修正申告とし、  ・「元本+利息分の費用計上漏れ」減算留保  ・「元本相当額の使途秘匿金否認」加算社外流出  ・40%使途不明金課税 という処理になるでしょう。 そして今期申告時に加算留保(過年度減算の受入れ)となります。 余談ですが、使途不明・使途秘匿でなく、 単なる費用の計上漏れと運べるのであれば、 税額が減る(還付が増える)わけですから、 更正の請求か更正の嘆願となったのでしょうが、 この場合であっても「事実を仮装した経理」とされ 不利な処分を被る可能性が残ったと思われます。 この場合は、更正の請求・嘆願で減算留保、 今期申告で加算留保(受入れ)となります。 法人のことを思っての社長個人の献身的な行為とし、 法人は預かり知らぬことと切り離した方が気楽ですよ。

fukurou8989
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 最後の文章にある「預かり知らぬこと」ということになりそうです。 というか、そうしていくことが今後も含めてよさそうです。 いろいろと詳しいお話ありがとうございました。

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