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相続した連帯保証(と弁護士)について
長文ですがご回答よろしくお願いします。 ある日、いきなり整理回収機構から債務内容の封書が届きました。 どうやら親戚(債務者/65歳以上)が家を競売し清算した残高が送られたみたいです。 自分は、その親戚の連帯保証人である父(他界)の相続人です。 債務者(親戚)は、ヤミ金などからも借りていた(最近完済)人間で 住宅ローンを約8年全く払っていなかったようです。 直接、話をしても言い訳を並べ会話にならない人間です。 連帯保証で逃れられないので、自分を守るためにも減額、 または元金だけでも自分が支払いこれ以上(損害金含め約1000万) 増えないようにしたいと思いある弁護士に依頼しました。 依頼して1ヶ月経ちますが、弁護士からの連絡がなく こちらから電話をしても不在で折り返しますと事務員に言われますが そのまま電話がかかって来ない事もあります。 電話しても、どちら様でした?といった事も言われました。 金額も3万と安く、不安になり調べると、すぐに依頼を受け 仕事をかかえ過ぎてなかなか動かないようです。 一度、それで戒告を受けていました。 そこで、質問なのですが 上記のような場合、自分としては弁護士を替えた方が良いのではないか と思うのですが、本当に替えるべきでしょうか? 途中から弁護士を変更する事は可能なのでしょうか? また、変更可能な場合、他に弁護士を知りません。 どのような手続きで変更し、どのようにして専門分野の弁護士を 探せばよいか良い方法がありましたら教えて下さい。 最悪見つからない場合、直接、自分で整理回収機構と交渉を しなければならないのかと思いますが、はたして直接交渉で 良い方向(減額等)に進む可能性はあるのでしょうか?? 日々損害金が発生して返済額が増えていると思うと 仕事も手につきません。早く解決したいと思っています。 アドバイスよろしくお願いします。
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>直接交渉で良い方向(減額等)に進む可能性はあるのでしょうか?? 直接交渉であっても弁護士経由であっても、債権者が減額に応じるか否かは、質問者さんに返済できる資力があるかどうかによります。 つまり返済資力が無いなら債権者側も譲歩せざるを得ません。 相続放棄が出来る期限は、自己が債務を相続したのを知ってから三ヶ月以内ではなく、自己に相続が発生したことを知ったときから三ヶ月以内です。 連帯保証債務のように相続時には調べても判らなかった債務が、後で出てきた質問のようなケースでは、極めて希にではありますが三ヶ月を経過したあとでも相続放棄が認められることがあります。 つまり、相続放棄をしなければならない3ヶ月の期間の起算点を被相続人の死亡時点ではなく、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべき」として、支払の催告がきた時から3ヶ月以内に相続放棄をすればいいとされる場合もあります(最判昭59・4・27)。 ただし、そうそう簡単に認められるのではなくかなり特殊な事情がある場合に限って認められているといえます。
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- 87miyabi
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住む場所・・・ もし、相続放棄しなかった場合、相手方が本気で保証請求してきたら、 相続した財産だけでなく、質問者さまの財産もすべて 差し押さえられるのが法律の建前です。 (特約がなければ、主債務と同額、本件では1000万円程度) 結局、住む所を失うことになりかねません。 慎重に行動されることをお勧めします。 専門家も相談だけなら安いですから有効活用してください。
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ご回答、ありがとうございます。 無料相談にて弁護士と相談しました。 結果として、弁護士の介入する必要はないとの事でした。 直接連絡をとり、交渉してみようと思います。
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
債務があったのを知ってから3か月以内ならば、 相続放棄により、債務を負担しなくて済みます (もっとも、相続により財産も得られませんが) 1000万円以上の相続を受けているのならばともかくそうでない のならば、すぐに放棄手続きをしましょう。 3か月過ぎてしまったのならば、それは弁護士の弁護過誤ですから 訴えられます。(および、懲戒請求) 他の弁護士にすぐにでも相談すべきですが、 ここで簡単に紹介できるものでもありません。 地方でしたら、噂に頼るしかないですね。 弁護士ドットコムというサイトもありまして紹介もしてもらえますが、 いい弁護士に出会えるかは結局は運の要素もありますので 保障はいたしかねます。
お礼
ありがとうございます。 相続してから既に約8年たっております。 もし放棄をしてしまうと住む場所を失ってしまいます。 どうすれば分からないのが本音ですが解決方法を見つけたいと思います。 アドバイスありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 相続してから既に約8年たっており、もし放棄が出来たとしても同時に住む場所を失ってしまうの放棄できない状況です。 >債権者が減額に応じるか否かは、質問者さんに返済できる資力 という事は弁護士料の何十万円を考えると直接交渉した方がいいようですね。 今後、どうすれば分からないのが本音ですがよい解決方法を見つけたいと思います。 アドバイスありがとうございました。