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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SFCGの連帯保証人の死亡)

SFCGの連帯保証人の死亡による契約の対応について

このQ&Aのポイント
  • SFCGの連帯保証人である実兄が亡くなった場合、契約の債務者への対応や債務回避の可能性、弁護士の必要性などについて教えてください。
  • 相続人は10才の女の子で、財産はありません。なるべくトラブルを避けたいため、穏便な解決策をお教えください。
  • SFCG連帯保証人の死亡による契約の影響や対応方法について、さらなる懸念事項があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

http://www.hyogoben.or.jp/soudan/index-2002-0806.html 弁護士:保証する期間、金額に定めのない包括根保証の場合は、相続性が否定されています。 ただ、例えば3年間とか、2000万円までとかいうように期間や金額などに限定のある限定根保証については、相続性が肯定される場合もあります。  根保証は相続されない場合の方が多いので、専門家に相談を。  

toku1137
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。

toku1137
質問者

補足

これは、相続性がある模様です。また、契約者(債務者)が弟の初七日を過ぎたあたりで小生に、融資された金額に対する利息を債権の会社あてに強引に払うようにと、連絡が来ました。無論断りましたが、トラブルにならないように、あわせて弁護士に相談する事にしました。 弟を亡くして涙は流しても、ぬぐう暇はありません。 どうも、ありがとうございました。