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債務者と債権者が示談を成立させた時の連帯保証人

教えてください。よろしくお願いします。1000万円の債務を持つ債務者が、連帯保証人抜きで債権者と示談交渉をしました。その結果 債務者と債権者の間で債務を500万円減額して示談が成立しました。その後債権者は、減額した分500万円を連帯保証人に請求してきました。連帯保証人は、支払いに応じないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • ass559
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回答No.5

債務が半分になった、という書き方が悪かったと思います。 1) 極度額を決めて根保証した場合、その額まで保証債務を負います。 根保証のとき、100万円と「〇〇の債務の5分の1」のいずれか低い額などといった条件をつけていなければ、主債務の一部が弁済されたりして減っても、100万までは保証債務を負います。 ※このケースは該当しないと思いますが、根保証をした日から契約書の元本確定日(契約書に定めがなければ保証した日から3年)を過ぎてから、主債務者が借り入れた分に関しては、保証債務を負いません。 つまり、元本確定日の債務残高が80万で、そのあと920万借りた場合、あなたが根保証によって負担する額は80万です。 2) 債権者と主債務者が示談したとき、たぶん「〇年〇月〇日までに」とか分割でいくらずつとか、定めていると思います。 (債権者は、主債務者に自己破産されるよりはいいと考えて、現実的に「回収できそう」な条件で示談に応じたはずですから。) 示談の時点で旧債権は消滅していますから(民法513条)、旧債権の弁済期はもう関係なし。 新たに取り決めた期限がまだ来ていなければ、主債務者には期限の利益がある(まだ返さないでいい)し、当然、あなたもまだ払う必要はありません。 3) 質問文の >減額した分500万円を連帯保証人に請求してきました。 と根保証の関係がわかりません。 極度額100万で保証したなら、主債務がいくらであろうと、あなたが負担する保証債務は100万まで、かつ主債務の額を限度とします。 >それとも 債務者が500万円払ってしまえば、払う必要がなくなるんですか? そうです。主債務者が500万返済したら、もう1円も出さないでいいんです。 仮に根保証の極度額が1000万だったとしても、主債務が消滅したのに、附従する保証債務が残るなんてことありません! 僕は「専門家」じゃありませんが。

  • wodka
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回答No.4

保証債務は、主債務が減額されれば、別段の意思表示をしなくとも、保証債務の附従性により、主債務と同じく責任が軽減されます(民法448条)。 示談により債務が1000万円から500万円に軽減(一部免除)されれば、連帯保証人抜きで話し合った結果としても、連帯保証人の責任は500万円の支払義務まで法律上当然に縮減し、これを債権者に対抗できます。従って、請求に応じる必要はありません。

noname#30906
質問者

お礼

回答ありがとうございます。では、主たる債務者が1000万円の債務があって 連帯保証人が極度額100万円の根保証をしている時 債務者が債権者との交渉の結果 500万円での示談が成立した時は、どうなりますか?債務者が半分になったので 連帯保証人も半分の50万になるんですか?

  • ass559
  • ベストアンサー率52% (95/181)
回答No.3

保証債務は、主債務に付従します。 連帯保証は、単純保証と違い、催告の抗弁権、検索の抗弁権がありません。つまり、債権者は連帯保証人に先に請求してもいいわけです。 しかし主債務が時効などによって消滅すれば、当然、連帯保証債務も消滅します。 債権者は主債務者に対して、債務の半分を免除したのですから、連帯保証人の債務も半分になりました。 主債務者が500万を払ったら、連帯保証人はもう払う必要はありません。 主債務者が払う前に連帯保証人が500万払った場合、(それを主債務者に通知する義務あり。でないと、知らないで主債務者が二重に払ってしまうかもしれないから)、自分が肩代わりした500万について、主債務者に返してくれと言えます(求償権)。 示談によって、主債務者の債務が半分になったのに、残り500万を連帯保証人が払う義務があると仮定しますね。 その場合、連帯保証人は自分が払った500万を求償できますから、主債務者は結局、最終的には1000万払わなければいけないことになりますよ。 これじゃ示談の意味がありません。 なお、主債務者が「自分は500万しか払わない。残り500万は連帯保証人が払う」という契約を、連帯保証人の合意なしに結んで示談しても無効のはずです。 「連帯保証人から自分にプレゼントさせる」という契約を、贈り主の知らないところで結んだってダメですよね? 適当なサイトが見つかりませんでしたが、ここらへんをどうぞ。 http://www4.ocn.ne.jp/~fukutome/minnpou/1329.htm http://www.gyoseisyoshi.com/houhou/hosyou.htm

noname#30906
質問者

お礼

回答ありがとうございます。よくわかりました。では、このケースではどうなるんですか?教えてください。では、主たる債務者が1000万円の債務があって 連帯保証人が極度額100万円の根保証をしている時 債務者が債権者との交渉の結果 500万円での示談が成立した時は、どうなりますか?債務者が半分になったので 連帯保証人も半分の50万になるんですか?それとも 債務者が500万円払ってしまえば、払う必要がなくなるんですか?

noname#136967
noname#136967
回答No.2

質問者さんのおっしゃるように、弁護し入れて、示談した意味がゼロです。最初から、きちんと弁護し入れるなり止めるなりされて、示談交渉されるほうが3人とも納得された上で示談される方が安心されるかと思います。急がず、じっくりと話合い、納得してから示談書は作成しましょう。あくまで、再度の示談交渉に応じてくれればですが。応じなければ、その時こそ、弁護士をフル活用すべきです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

500万円で示談した時点で、連帯保証人の件をどうするかも示談書に含めるなり、決着しておくべきことです。あとから、連帯保証人に請求では、示談した意味が薄いと思います。支払うかどうかは、債権者との3社間での再度の話合いでの決着次第でしょう。ただ、連帯保証人と言われるのですから、債権者は、連帯保証人から支払ってくれると思った上で、半額での債務者との示談に応じたのだと思いますので、支払いが必要だろうと推測します。

noname#30906
質問者

お礼

回答ありがとうございます。これだと債務者は、何の為の示談かわからなくなってしまいますね。連帯保証人が、500万円弁済すれば求償権が発生してしまい。500万円と関係する費用などを債務者は、連帯保証人から請求されてしまいますね。結局1000万円以上支払う事になってしまうんですね。弁護士を雇って交渉しても何にも減額になっていないんですね。弁護士だけ得したように気がします。