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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人と信用保証会社の責任について)

連帯保証人と信用保証会社の責任について

このQ&Aのポイント
  • 兄弟の借金問題について、連帯保証人と信用保証会社の責任について詳しく教えてください。
  • 連帯保証人付きの債務があるため、債務整理に踏み込めない状況ですが、信用保証会社での代位弁済は可能でしょうか?
  • 無料相談ではっきりした答えを得られず、個人再生などの手続きについて困っています。

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回答No.1

理論的に不可能です。 債権者は債務者並びに連来保証人のいずれに対してでも、債務の返済を請求することが可能です。 つまりは連帯保証人は債務者は同等と看做すことが出来ます。 信用保証会社が代位弁済を行う条件は、連帯保証人が存在する場合、債務者と連帯保証人のいずれもが返済(弁済)出来ない場合に限ります。 また金銭貸借契約を始めとする貸借契約の連帯保証人の変更条件は、債権者の同意の上で代わりの連帯保証人を立てる場合に限られます。 契約内容にもよりますが、通常信用保証会社の保障条件には、連帯保証人を立てた上でのみ契約を行う条項が入っている場合が多いです。 このような条件が入っている場合には、連帯保証人の変更には信用保証会社の許可が当然必要となります。 より支払い能力の高い連帯保証人を立てるのではなく、連帯保証人の離脱のみでは信用保証会社はこれを認めることはありえません。 つまり債権者と信用保証会社の双方からの同意があれば、既存の連帯保証人に迷惑をかけずに債権整理を行うことは可能でありますが、理論上両者が同意する可能性はありえないため、不可能となります。

hensai
質問者

お礼

大変早急なご返事、大変有難うございました。信用保険会社とは、債権者のためにあるものだと、つくづく感じました。もしかしたらと考えたのですが。。。やはりこの債務を解決するためには、300万を親類で代位弁済する方法が迷惑を掛けない方法なのですね。 大変苦慮していましたので、早急な対応は大変ありがたく感じました。有難うございました。