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整理回収機構への連帯保証債務について

二名の連帯保証人に対して、整理回収機構から返済を求められました(抵当証券)。1- 一方の連帯保証人はすでに死亡、連帯保証の事実をよく把握しないまま、遺産分割を済ませています。そのため、遺産相続人に通知が来た次第です。この場合も債務は継承されるのでしょうか? 億単位のため、不動産を売っても足りません。2- もう一方の連帯保証人は、預貯金無し、月々数万円の収入でその日暮らをしています この場合、連帯保証人としての返済はどうなるのでしょうか? あまりに寝耳に水でどう対応したらよいのかわかりません。 また、債務に期限などはあるのでしょうか?倒産は99年ごろです よろしくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.3

>破産した場合、家屋や車、家財はすべて押さえられてしまうのでしょうか? 家財については通常生活で使うような動産(高価でないテレビ、洗濯機、冷蔵庫、タンス等)については差し押さえられることはありません。(換金したとしても二束三文ですから) ただ家屋など高額なものは差し押さえられます。車はその程度によります。 ><期限の利益の喪失> なじみのない言葉ですよね。これはお金を借りるときには契約に書かれた返済(毎月いくら返済する)ということを守っていれば、急に全額返済を求められたりしない、つまり契約どおりの返済の場合にはその契約を守る限りは返済についても契約どおりで良いというものを期限の利益といいます。期限とはいつまでにということですね。契約に反して返済しなかった場合はこの期限の利益の喪失を債権者から宣言されます。そうしますと一括返済を求められても文句が言えなくなるわけです。

noname#15552
質問者

お礼

ありがとうございます、まずは弁護士に相談したいと思います。なかなか厳しい状況ですが、頑張って生きていきます。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

>この場合も債務は継承されるのでしょうか? なんともいえません。基本は継承されますが、場合によっては「相続を知ってから」というのが適用できる可能性もないとは断言できませんので弁護士に至急相談して下さい。 >2連帯保証人としての返済はどうなるのでしょうか? 返済義務はあるけれども返済できないのであればどうにもなりません。 考えられることは2通り。一つは破産する。もう一つは出来る範囲で返し続ける。 億単位ということを考えると私は破産をお勧めします。 >また、債務に期限などはあるのでしょうか? 厳密に言えば一括返済でしょう。大抵は期限の利益は喪失していますから。ただ返済できないものを返せといっても意味がないので、あとは債権者と話し合って決めるというのが実情です。 とはいえ億単位であれば話し合っても解決しないと思いますけど。多分債権者も破産してくれるのを望んでいます。(ずるずる引きずっても意味がないので)

noname#15552
質問者

お礼

ありがとうございます、やはり破産でしょうか・・・ 破産した場合、家屋や車、家財はすべて押さえられてしまうのでしょうか? 最後にお聞きしたいのですが、<期限の利益の喪失>の意味がよくわかりません。初歩的なことで大変恐縮ですがよろしくお願いします

回答No.1

1の連帯保証人の相続人について  すでに遺産分割を住ませているということですので,債務を相続しなかったという主張は認められない可能性が高いと考えられます。ただし,債務は法定相続分に応じて分割で相続されますので,法定相続分の割合を超えて請求されることはありません。  不動産があるということですので,不動産を売却し,払えるだけ払って,あとを免除してもらうという交渉をすることしか,有効な手だてはなさそうです。資産があるということで,弁護士を依頼して交渉に当たるのが,多分一番よい選択肢となると思われます。  不動産の売却はやむを得ないと思いますが,整理回収機構がそれ以上に破産することまで求めてくることはないと思います。しかし,払わない・払えないのなら破産してくれということになると,断れないかもしれません。 2の連帯保証人について  単身世帯であっても,月数万円という収入ではまともに生活できません。この方については全く支払能力がないということになります。最初は,その実情を話して免除してもらうよう交渉するという選択肢しかなさそうです。整理回収機構は,一般的にはそれほど無茶な取立てはしないものです。  免除で話し合いがつかないのであれば,破産で決着させるのが一番手っ取り早く明確な解決方法です。資産が何もないということであれば,弁護士を依頼しなくても,自分で破産の手続をすることはできます。

noname#15552
質問者

補足

ありがとうございます。大変参考になりました。 一点、教えていただきたいのですが、<法定相続分>の意味がよくわかりません。遺産額=法定相続分とは違うのでしょうか? もう一つお聞きしたいのですが、故連帯保証人の財産を5人で分割しています。(法的な分割措置をとったのか、身内で内々に分割したのかは不明)しかし、通知をいただいたのは2名のみです この場合、債務があるのはこの2名のみでしょうか?それとも分割をしたそのほかの親類にも義務は発生するのでしょうか? 初歩的な疑問で恐縮ですが、よろしくお願いします

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