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連帯保証人
私わ20年以上前に連帯保証人となり10年前に債務者と連帯保証人 オ抜く約束をしました 債務者は当初は信用のできる人物と思いましたが、とんだゾンビでした きょうまで銀行や保証協会へ何度も抜くべく交渉しましたが、債務者が手続きをすることと言いなかなか進みません 法的と思い 民事調停とか考えましたが、うまく進みません どなたか、抜ける手段を教えて下さい(
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改めて関連した判例を調べましたが、 債務の履行をするか(金を全部返す)、 債権者の同意が必要です。 「※参考 関連判例の要旨 保証契約は、債権者と保証人との間の契約であって、 主たる債務者は保証契約の当事者ではない。 したがって、保証人と主たる債務者との間の事情は、 保証契約の成立には何ら影響を及ぼさない。 主たる債務者と保証人間の保証委託契約の無効は、 保証契約に影響しないし(大判大6.9.25)、 他に連帯保証人がある旨の主たる債務者の虚言を信じても 動機の錯誤にすぎない(最判昭32.12.19)」 法的には強制することは出来ませんが、 債務者の方に、担保もしくは他の連帯保証人を 見つけてもらうしか無いかもしれません 法的な保証人の権利としては、ご存知とは思いますが、 保証人が債権者に弁済した場合は、主たる債務者への求償権があり、 (弁済した金額を通常請求できる) また約束したにもかかわらず、保証人を抜くということができておらず、 このことによって実際に損害を受けたということであれば、 不法行為による損害賠償請求ができるかもしれません
- -phantom2-
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債務者と抜ける約束をしても何の意味もありません。 質問者さんは銀行と連帯保証の契約を結んでいるのですから、銀行が抜けるのをOKしなければ抜けることはできません。 つまり質問者さん以上に金銭的な信用力のある誰かを連れてきて、この人が私の代わりに連帯保証人になりますから、私を抜けさせてください。と銀行に交渉し了解を得られたら抜けれます。 >債務者が手続きをすることと言いなかなか進みません これは債務者が代わりになる連帯保証人を探してくる。ということでしょうけど、当てになる話ではないですね。なので自分で探しましょう。
- adobe_san
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相手が変わりの連帯保証人を見つけるまで抜けれません。 「連帯保証人」とは債務者と同等の債務を負うと言うことなので、変わりの連帯保証人が登場しない限り 貸付人は抜けることを認めませんし、法的にも抜けれません。 早々に見つけるようにその方と話し合いましょう!