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連帯保証人になって困ってます。

過去に法人の連帯保証人になり、その法人ご廃業、代表者が債務を返済せず債務承認書も提出せず、回収機構より貸金等請求訴訟を提起する旨の文書がきました。 私も自分の会社を経営していますが、自分の債務を返すに精一杯です。個人の財産はあまりなくそんなに余裕がありません。 保証人になった以上逃れないと思いますが、今後どう展開するのか、わかる方いましたら教えて下さい。 私の会社は自分ひとりで稼いでいる一人株式会社です。会社は余裕資金ができてますが、あくまで個人と法人は別であり、役員報酬に対する給与債権に対する差押えのみしか債権者はできないのでしょうか。 どなたか、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.5

今後、保証債務履行請求訴訟により、裁判所から出頭要請があると思います。そこでは、以下が焦点になります。 1.主たる債務の発生原因と事実 2.当該法人と貴方が連帯保証契約を結んだ事実 既に貴方は連帯保証の事実を認めているので問題にならないと思いますが、疑義がある、契約書に署名した憶えがない、債務額を知らない等主張すべきことは主張をすべきだと思います。特に当該法人の経営が傾いてきた状態を知らなかったとか、決算報告が無かったとか、連帯保証人として当然知りうるべき当該法人の経営情報を求めたにも拘わらず開示してもらっていなかったとか、その辺りのご不満があればはっきりと抗弁すべきです。 また、裁判を欠席するなどして意見を陳述しないことは可能ですが、その場合は出席した側の言い分がほぼ全面的に通る判決や決定になってしまいますので、ご注意ください。 連帯保証の事実が明らかとなったら、保証債務をどう弁済していくかということになります。そこでは、弁済可能範囲を確りと示し、誠意を示す必要があります。有無を言わさず給与差押えや個人資産に差押さえを掛けたりはしません。

kzymtree
質問者

お礼

適確な回答をありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • hirofa124
  • ベストアンサー率3% (11/321)
回答No.6

これは 弁護士にまかせるべきです

kzymtree
質問者

お礼

そのとおりですね。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.4

貴方が連帯保証人に鳴ったとき個人名でなりましたか? それても会社ですか? それによってですね。 個人でなったのであれば貴方の資産の差し押さえなどになりますが ただ、貴方が個人で取引している銀行があったりするとそちらも融資停止にもなります。 会社名義で連帯保証人になった場合は当然会社名義の物が差し押さえ。 ただこちらの場合も会社名義で取引のある銀行は融資停止なども出てくるでしょう。。 まぁあとはどちらにしても返せないのであれば自己破産するしかありません。

kzymtree
質問者

お礼

適確な回答をありがとうございました。

回答No.3

あなた個人にしか差し押さえはできませんが、あなたに差し押さえがあった時点で期限の利益を損失しあなたの会社も銀行取引停止になるかと思います。 単純に云えば今の段階で代表権を家族などに譲りあなたは抜けておいたほうがよいかと。

kzymtree
質問者

お礼

個人のみで連帯保証人ですが、別人格である法人も銀行取引停止になるのでしょうか?

回答No.2

個人と法人は別です。おっしゃる通り。 あなた個人が連帯保証人であるなら、債権者がかかっていけるのは、あなた個人の財産のみです。 あなた個人の財産には、もちろん報酬債権が含まれます。 その他に、あなたが会社に対してお金を融資していたりしたら、その債権もあなたの財産ですから、債権者はかかっていけます。 あと、あなたが自分の会社の株主になっていたら、株も財産です。

kzymtree
質問者

お礼

適確な回答ありがとうございます。

  • nobuo4244
  • ベストアンサー率1% (11/629)
回答No.1

連帯保証人にはなってはなりません。

kzymtree
質問者

お礼

そのとおり、ありがとう。

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