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過去の源泉徴収について

タイトル通り、過去の源泉徴収についてです。 フリーランスで仕事を初めて3年目になるのですが、今まで一度も確定申告をしたことがありませんでした。 駆け出しで所得がかなり低かったこともあったのですが、今年からはきちんと確定申告をしようと思っています。 ただ、過去の源泉徴収をとってあるのですが、所得が低い上に年収の10%は差し引かれていました。  多く払いすぎているとして返還を申し出ることは可能なのでしょうか? それとも、逆に申請してしまうと、過去に確定申告をしていなかったために延滞税をとられてしまう可能性もあるのでしょうか? 今まで、取引先もいい加減なのか課税証明書を区に申請しても、自分の収入はほとんどないことになってました。 もちろん税金はきちんと納めなければなりませんが、過去の収入が低く、なおかつ所得税も払いすぎていても、今更返還を求めると、延滞税をとられてしまうのでしょうか? また、過去の源泉徴収の払い過ぎ所得税を返還してもらうにはどういった手続きをすればよいのか教えて下さい。 本当無知ですみません。いろいろ調べたのですが、複雑で私のケースに当てはめて理解することができませんでした。 宜しくお願い致します。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>多く払いすぎているとして返還を申し出ることは可能なのでしょうか? もちろん可能です。 そして、貴方の場合は「源泉徴収票」ではなく「支払調書」というものですね。 源泉徴収票は給与収入の場合です。 >それとも、逆に申請してしまうと、過去に確定申告をしていなかったために延滞税をとられてしまう可能性もあるのでしょうか? >過去の収入が低く、なおかつ所得税も払いすぎていても、今更返還を求めると、延滞税をとられてしまうのでしょうか? いいえ。 納める所得税が発生するようならかかりますが、そうでなければかかりません。 「支払調書」の「支払金額」はいくらでしょうか。 それ以外に収入がなく38万円以下なら、経費が0でも所得税かかりませんので、源泉された所得税全額還付されます。 また、それ以上なら経費を計上し、支払金額から引くことができます。 それが貴方の「所得」になり、さらにそこから、生命保険に加入していれば保険料控除、国保の保険料や年金の保険料、基礎控除(38万円)を引くことができます。 その金額が330万円未満なら、天引きされた所得税が全額ではありませんが還付されます。 >また、過去の源泉徴収の払い過ぎ所得税を返還してもらうにはどういった手続きをすればよいのか教えて下さい。 支払調書、経費を記載した「収支内訳書」、印鑑、通帳を持って税務署に行き確定申告すればいいです。 5年前の分までさかのぼってできます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/26.pdf

azul999
質問者

お礼

早速教えて頂きまして本当ありがとうございます。 よくわかりました。私の場合はかなり戻ってきそうですので、還付申請を今回の確定申告と一緒にしてみたいと思います。

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.1

源泉徴収票は手元にあるわけですね。 確認事項があります。 「1源泉徴収票」ですか「2支払調書」ですか。 1ですと給与所得ですので、一年の総額から給与所得控除を受けた額から基礎控除や生命保険控除を引いた額に税率を掛けて税額が決まります。 2ですと事業所得になります。一年の総額から経費を引いた額から基礎控除や生命保険控除を引いた額に税率を掛けて税額が決まります。  ここでいう経費は実費です。交通費とか必要な専門書類とか。 さて、どちらにしても「税額」つまり一年間の所得にかかる税額が計算されます。これを年税額といいます。  源泉徴収された税額の合計と年税額の差が「追加納税額」か「還付される税額」になります。  源泉徴収された税額の方が多ければ還付される、というわけです。 還付のときはいいですが、追加納税額が出る場合は、法定申告期限(翌年の3月15日)までに申告がないと「無申告加算税」がつきます。追加本税50万円までは15%付きます。  無申告加算税とは別に延滞税がつきます。原則14,6%ですが、期限後申告してから2ヶ月間は7,3%です(この%も現在は4,7%に特別措置で軽減されてます)ので、ビックリするような額にはなりません。 いずれの場合も「確定申告書」を税務署に提出します。 平成16年分から20年分の還付申告書(還付を受けるための申告書をこういいます)が提出できますので、早く出すようにしましょう。  ちなみに16年分は21年12月31日が還付申告書提出期限です。

azul999
質問者

お礼

大変わかりやすく説明して頂いてありがとうございます。 私の場合は源泉徴収ではなく支払調書ですね、一応個人事業主なので。 大変丁寧に説明して頂いてありがとうございます。 確定申告と一緒に還付申込書も来週にでももらいに税務署に行ってきます。