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見本品の低価評価

売価設定がされていない見本品(サンプル品)については、実務上、低価法に基づいて低価評価すべきなのでしょうか? (1)正味売却価額のついている同じ品種の製品を使用して求める。 (2)売価のないものとして低価評価しない。(手続きの簡素化)

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

見本品であっても棚卸資産に該当しますから、(1)が原則となりましょう(棚卸資産の評価に関する会計基準47項)。もっとも、重要性に乏しければ(2)でも許容されます(重要性の原則)。

0898222772
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 金額の大小を確認して判断したいと思います。

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