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低価法で実際に評価をしなければならないのは

低価法で実際に評価をしなければならないのはいつからでしょうか? B/S P/L を出すタイミングと思っていましたが、 それについては上場企業は4半期でB/S P/L を出さなければならないので、4半期ごと(?)みたいに考えています。 でも、インターネットで見てみると、3月からで良いとなっているものもあります。 すべての企業が強制適用される必要なのはどの期からなのでしょうか? 情報が錯綜していてよくわかりませんどなたかご教授願います。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

棚卸資産の評価のことでしょうか。そうであれば、その適用は「平成20年4月1日以降開始する事業年度から」です(棚卸資産の評価に関する会計基準20項)。 そして、四半期決算については、四半期特有の会計処理として認められているもの(四半期財務諸表に関する会計基準11項~14項、22項)を除き、原則として年度と同様の処理をしなければなりません(同9項本文、20項本文)。もっとも、重要性の乏しいもの(正確な表現は同基準をご参照ください)については、簡便的処理で構いません(同9項但書、20項但書)。 以上のとおりですから、四半期についても、平成20年4月1日以降開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用されます。その上で、重要性の乏しい場合には、四半期決算においては、年度決算と異なる簡便的処理でも構わないといえます。

fukujiro
質問者

お礼

とても詳しい説明ありがとうございます。 やっぱり原則として4半期毎に低価法で評価しなければならないようですね。

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