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売価還元法での「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用の仕方
2008年から始まる棚卸資産の評価に関する会計基準において 期末棚卸高の計算を売価還元低価法で行う場合の評価減金額の認識の仕方について確認をしたいと思っています。 〔例〕 ◇実地棚卸売価 10000円 ◇その内期末における正味売却価額が帳簿価額より下落していて収益性が低下しているものと判断した商品が5000円分(売価)あり、決算において正味売却価格への簿価切り下げを行うことにした。(売価の50%減→2500円へ 売価評価減2500円) ◇売価還元低価法による原価率は50% ◇期中に値下げ作業はしておらず棚卸はもともとの定価売価でしております。 ◇値上げもないので、売価還元原価法と売価還元低価法の原価率は同じになります。 以上の内容の場合、計算後の棚卸簿価と商品評価損額は 棚卸商品簿価 3750円 (10000円-2500円)×50% 商品評価損 1250円 (売価評価減2500円×50%) という認識でよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- ok2007
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回答No.1
売価還元法を採用している場合の棚卸資産の計上額は、原則として、「期末における正味売却価額が帳簿価額よりも下落」していれば当該正味売却価額、そうでなければ帳簿価額のままとなります(基準13項本文)。 ただし、売価還元低価法を採用しているときは、それにより「値下額等が売価合計額に適切に反映されている」のであれば、従来の方法のままでも構いません(基準13項但書、55項)。 売価還元低価法を採用している企業なら、後者の方法が簡便と思います。 なお、前者の方法によるのであれば、売価還元原価法による帳簿価額と正味売却価額との比較になろうかと思います。