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確定申告の「その他」欄や、源泉徴収の生命保険料控除について

雑所得や一時所得で所得税が源泉徴収されている場合、 その他の「雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計欄」に数字を記載すると思いますが これは何故上の税金の計算欄の「源泉徴収金額」の内訳として必要なのでしょうか? 同じ所得税なのに意味があるのでしょうか? また、国税庁のシステムで申告書を作成すると、 給与の源泉徴収で生命保険料控除(一般・個人年金の両方)がある場合、 第二表の生命保険控除の一般には「源泉のとおり」と入力されますが、 個人年金の方には金額が入力されます。 何故両方とも源泉のとおりにならないのでしょうか。何か記載の規定などがあるのでしょうか? 2つも一度に質問してしまい申し訳ありませんが、ご存じの方教えていただきますようお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yocchin-f
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回答No.2

その他の「雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計欄」は、次年度の予定納税額の計算上、雑所得と一時所得は計算に含めないため、源泉徴収税額も省く必要がありこの欄への記載が必要になります。 生命保険料控除(国税庁システム)については、源泉徴収票は一般の保険料は記載がないが、個人年金は保険料の記載があるのでただ単純にそれを入れるようになっているのではと思いまする

BBYamasiro
質問者

お礼

なるほど、今少し予定納税について調べてみましたが、おっしゃるとおりでした。 個人年金の額の方も言われると非常に納得できます。 分かりやすいお答えをいただき、ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>生命保険控除の一般には「源泉のとおり」 年末調整までに生命保険控除申請した場合源泉徴収票で控除できていますが、ふつう間に合わない場合が多く、生命保険控除の一般でも入力しないといけないことがあります。個人年金も証明書が届くのが遅いからでは? ちなみに私の場合生命保険控除はいつも入力しています。(「源泉のとおり」は一度もありません) 給与所得の控除は表によりますが、雑所得などは必要経費(20%一律とは限らない)により違うからでは?(あくまで推定)

BBYamasiro
質問者

お礼

確かに、源泉のとおりと書くよりは、額を入力したほうが丁寧ではありますね。 参考になりました。ありがとうございます!

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