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確定申告の社会保険料控除額

パート先の社会保険に加入しておりますが、副業収入があるため確定申告を行います。 質問(1) 確定申告書Bの(12)に社会保険料控除を記入する欄があるのですが、労使折半前の金額を記載すればよいのでしょうか?例えば、国民年金は毎月15100円支払っていることとして良いのでしょうか?健康保険に関しても、会社側が労使折半してくれているので、どちらも半額しか記入できないのでしょうか。 質問(2) 会社から支払われる給与は120万です。この場合(6)の金額は給与所得控除のみを受けた金額を記載するのでしょうか? 質問(3) (9)の合計が290万を超えます。事業税は(1)の営業等の金額が290万円をこえれば発生するのでしょうか。給与と営業の金額が290万を超えれば発生するのでしょうか。 質問(4) すでに会社で源泉徴収された、所得税は還付されるのでしょうか。 (44)に記載した金額欄に天引きされた所得税を記載すれば良いのでしょうか。 質問(5) 確定申告をするにあたり、順序としてはまず会社から源泉徴収票をもらわないと申告書Bは作成できないですよね。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>確定申告書Bの(12)に社会保険料控除を記入する欄があるのですが、労使折半前の金額を記載すればよいのでしょうか? いいえ。 貴方が払った額(給料天引きされた額。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」)を記入します。 >国民年金は毎月15100円支払っていることとして良いのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 >健康保険に関しても、会社側が労使折半してくれているので、どちらも半額しか記入できないのでしょうか。 そのとおりです。 前に書いたとおりです。 貴方が払っていない額は控除されません。 >会社から支払われる給与は120万です。この場合(6)の金額は給与所得控除のみを受けた金額を記載するのでしょうか? そのとおりです。 所得を記入します。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 >事業税は(1)の営業等の金額が290万円をこえれば発生するのでしょうか。 いいえ。 そのとおりです。 >すでに会社で源泉徴収された、所得税は還付されるのでしょうか。 いいえ。 副業分が赤字なら給与所得と通損でき還付もありますが、貴方の場合は副業分の所得税が追徴になります。 >(44)に記載した金額欄に天引きされた所得税を記載すれば良いのでしょうか。 そのとおりです。 >確定申告をするにあたり、順序としてはまず会社から源泉徴収票をもらわないと申告書Bは作成できないですよね。 そのとおりです。 給与の所得の欄や、社会保険料控除、生命保険料控除など「所得から差し引かれる金額」、源泉徴収税額の欄は源泉徴収票の数字を転記します。 なお、記入のしかたがわからなければ、税務署(確定申告の会場)で教えてくれます。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.3

>確定申告書Bの(12)に社会保険料控除を記入する欄があるのですが、労使折半前の金額を記載すればよいのでしょうか?例えば、国民年金は毎月15100円支払っていることとして良いのでしょうか?健康保険に関しても、会社側が労使折半してくれているので、どちらも半額しか記入できないのでしょうか。 確定申告書B第一表の(12)には、確定申告書B第二表の(12)社会保険料控除の表の合計額を記入します。 なお、第二表の(12)社会保険料控除の表には、 ・パート先の給与から天引きされた社会保険料(労使折半の金額)を記入します。源泉徴収票に書いてあります。 ・国民年金保険料など、あなた自身が郵便局などで実際に払った社会保険料の全額を記入します。 これらの合計額を確定申告書B第一表の(12)に記入することになります。 >会社から支払われる給与は120万です。この場合(6)の金額は給与所得控除のみを受けた金額を記載するのでしょうか? そうです。(カ)には給与の支払金額(120万)を記入し、(6)には(カ)から給与所得控除を差引いた残額を記入します。 >(9)の合計が290万を超えます。事業税は(1)の営業等の金額が290万円をこえれば発生するのでしょうか。給与と営業の金額が290万を超えれば発生するのでしょうか。 「給与と営業の金額が290万を超えれば」ではありません。事業税は「(1)の事業所得が単独で290万円を超えるときに」発生します。 >すでに会社で源泉徴収された、所得税は還付されるのでしょうか。 (42) より(44)の方が多い場合は還付されます。 >(44)に記載した金額欄に天引きされた所得税を記載すれば良いのでしょうか。 その通りです。 >確定申告をするにあたり、順序としてはまず会社から源泉徴収票をもらわないと申告書Bは作成できないですよね。 その通りです。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>質問(1) 確定申告書Bの(12)に社会保険料控除…… 「社会保険料控除」の対象になる「社会保険料」は、以下のリンクにあるとおりです。 『社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 「1 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で【被保険者として負担するもの】」とありますので、「事業主が負担する保険料」は対象になりません。(事業主は事業主で、自分が支払った保険料で節税しています。) >質問(2) 会社から支払われる給与は120万です。この場合(6)の金額は給与所得控除のみを受けた金額を記載するのでしょうか? はい、厳密には「給与所得者の特定支出控除」も適用できる場合がありますが、条件がかなり厳しいので、現実には「給与所得控除のみの人がほとんど」ということになります。 (参考) 『給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >質問(3) …事業税… 「個人事業税」は、特定の業種の「事業所得」にかかる「地方税」で、「給与所得」にはかかりません。 なお、「地方団体(地方自治体)」ごとに微妙にルールの違いがありますのでご留意ください。 (参考) 『「事業税の納税義務者」とは?|All About』(更新日:2007年02月19日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295911/ >質問(4) すでに会社で源泉徴収された、所得税は還付されるのでしょうか。 これは、「ケース・バイ・ケース」です。 たとえば、「【自分で】計算した所得税の額」よりも「源泉徴収によって納税済みの所得税」のほうが多い場合は(差額が)「国」から還付されます。 逆に、「源泉徴収によって納税済みの所得税」のほうが少ない場合は(差額を)「国」に納付します。 この「所得税の過不足の精算手続き」が「所得税の確定申告」です。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 >(44)に記載した金額欄に天引きされた所得税を記載すれば良いのでしょうか。 はい、「所得税の源泉徴収(と国への納付)」は、いろいろな支払いの際に行われるものですが、「源泉分離課税」などによって納税が完結している源泉所得税以外は、原則として申告所得税額から差し引くことができます。 (参考) 『源泉分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm >質問(5) 確定申告をするにあたり、順序としてはまず会社から源泉徴収票をもらわないと申告書Bは作成できないですよね。 はい、順序は特に問われませんが、「給与所得」がある場合には、『【給与所得の】源泉徴収票』の添付が義務付けられています。 なお、会社(≒給与の支払者)には、(給与の受給者に)『給与所得の源泉徴収票』を交付する【義務】があります。 (参考) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:【給与所得の源泉徴収票(原本)】 --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ※以上、申告書の番号は「平成25年分以降用の確定申告書」を参照して回答致しました。 『申告書B【平成25年分以降用】(PDFファイル/206KB)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「所轄(もしくは最寄りの)税務署」「税理士」などに確認の上お願い致します。(「個人住民税」「個人事業税」は「地方団体」が問い合わせ先です。)

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