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公務傷病に対する補償とは
- 公務傷病に対する補償とは、国家公務員災害補償法及び人事院規則に基づく補償制度のことです。
- 公務上の災害や通勤による災害が認定されれば、補償を受けることができます。
- ただし、病院での診断結果によって補償の適用が変わる場合もあります。
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お返事有難うございます。 少々いやな書き方をしまして申し訳ございません。 一番確認したかったことは、通常通勤途中の事故などの災害の場合、必ず確認されるのは事故が起こった場所が最短通勤途上なのかが大事になります。 少しでも(例えば、家に帰って食べる夕食を通勤途上のコンビニで購入しようと寄った時に怪我をした。)等明らかに家に帰るのではなく、何らかの用事を行おうとした場合、その行う瞬間に通勤途上から逸脱するので通勤災害には当たらないという条項があります。これに該当する可能性が考えられたので確認をしたかったのです。 幸い今回の怪我は、通勤途上からの逸脱ではなさそうなので保険請求の手続きをされることをお勧めします。 上司の方等、部署によっては詳しく判らない方がいらっしゃると思われますので、通常の会社で言う「総務」関連の部署の方にお話をされてはいかがでしょうか?もしかしたら、診断書と事故証明を言われるかも知れません。 事故証明は公道の場合、管轄の警察署で発行してくれますし私有地なら、その地主の方に事故の証明を頂くことになると思います。 どちらの証明書も必要経費は保険で支払いしてくれると思いますので、一度総務関連の方にお聞きすると良いでしょう。 では!
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- adobe_san
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初めまして tabakokureさんの場合、「通勤による災害」に充当される場合があります。 但し下記の条件が必要となります。 1.職場への通勤に自転車で通勤する旨の届けを提出している。 2.家から職場への通勤経路の届け出をしている。 3.怪我をされた場所は上記の通勤経路上である。 4.飲酒や買い物等の寄り道はしていない。 5.病院での診断書は取れている。 この条件が整っているならば、一度上司を通じてお話しをされてはいかがでしょうか? では!
補足
回答を有難うございます。 条件を満たしているかと考えてみますと 職場への通勤に自転車で通勤する旨は通勤の方法、通勤費を頂くためにそれらを証明する書類は提出しています。然しながら通勤経路は届けていません。つまりそのような書類はなかったのです。 そして怪我をした場所は郵便局の付近でしてまさしく帰宅する経路であることは明白です・・。 よって局を出て間もなくなので飲酒、買い物はしていません。 診断書はその必要があれば直ぐに取れると確信していますが、意味がなければ更なる費用なので今は取っていません。 因みに上司、此処では課長ですが、彼はそれらのことを私に話す義務めいたものがあるのでしょうか。 それとも私から言うべきなのでしょうか。 また因みになんですが、3,4年前ですが(そのころは年末だけの1ヶ月間のみの短期勤務でした)その時は300円を支払ってその期間だけの保険のような書類を提出していたのですが、昨年も今年も私の方からそのことは指摘していたのですが、一向に書類を渡されていません。 もし仮にこのことが今回の11にある補償と関係があるのならば私にも過失があるということになるのでしょうか。再三その保険加入書類を催促しなかったという過失です。 宜しくお願いします。
お礼
回答を有難うございます。 丁寧な対応、どうもありがとうございます。 先に挙げた保険ということなんですが、これは相談に挙げた11,人事院規則等にあたる(省略)補償のことでしょうか。それとも本来勧められるはずの保険(300円/1ヶ月)のものでしょうか。 後者だったら加入していません。 因みに私は郵便課長にアルバイトを始めるときにその件を指摘しました。その場の反応だけでした・・。 総務課の人にあったら言ってみますけど・・不安です。