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傷病手当金、退職後の受給
退職後の受給について色々調べてます。 例えばの話なんですが 在職中に腰痛で4日間休み、傷病手当金を会社に申請して受給できたとします。 その後、無理をして1ヶ月程出勤したのち、腰痛が悪化して、退職したとします。 退職日に同じ症状で欠勤してれば退職後の受給は可能ですか? また、2回目の受給は申請期間を退職日の翌日からにすれば、会社を通さずに受給できますか? (被保険者期間は継続して1年以上あったとします)
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- 80521255
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退職後も傷病手当金を『継続』受給する為には、退職時に傷病手当金を受給しているか、受給する資格がある事が条件です。 ご存知かとは思いますが、傷病手当金の受給資格には就労不能による無休欠勤が条件です。退職後も受給する為には、在職中に受給資格がないと、つまり少なくても1回は会社経由でないと受給出来ません。 あとは、健康保険の被保険者期間が1年以上ある事も条件です。
- yu-taro
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こんにちは。 補足の欄見てまた来てしまいました。 >退職日に労務不能であったことの証明を医師にしてもらわなければいけないという事ですよね?ということは2回目の申請期間には退職日を含めないといけないのですよね? そうすると、申請期間に在職日が含まれているので、会社を通して申請しなければいけないですね。 退職日というのが、まだ在職している日ですが、そのときに仕事ができなくて欠勤しているのであれば、医師の証明と会社の証明の両方が必要です。 傷病手当金申請は、最大1年6ヶ月間まで申請して審査され、支給決定されば受給することができます。 退職後は退職日は含まれないので、今回は会社の証明をもらい申請して審査後支給決定されれば、次回申請する場合は、既に退職しているので会社の休業証明は不要です。 申請する保険証の番号は社会保険証を会社に返納しても、その最初に申請した保険証の同じ番号で申請するので、傷病手当金申請書はコピーを取って置くとおいでしょう。 あと、不明点は傷病手当金を支給する社会保険事務所に問合せると、丁寧に教えてくれます。 お大事にどうぞ。
- yu-taro
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こんにちは。 傷病手当金申請は、医師の証明欄に就業不能の理由が明記され通院あるいは入院した日を記載し、医師の署名捺印かなければ認められません。 この医師の欄が就業不能の旨が書かれていて、退職日に病気欠勤をした場合、会社の欠勤した旨の証明を書いてもらいます。 退職日の翌日からでも受給できるかどうか、傷病手当金を申請する社会保険事務所が内容を審査して可否を決定しますので申請してみないと分かりませんがいかがでしょうか。
補足
回答ありがとうございます。 退職日に労務不能であったことの証明を医師にしてもらわなければいけないという事ですよね?ということは2回目の申請期間には退職日を含めないといけないのですよね? そうすると、申請期間に在職日が含まれているので、会社を通して申請しなければいけないですね。
お礼
ネットで色々調べてますが、なんでこんなにややこしいんでしょうね^^; 体調もあまりよくないのに大変です。。。 何度もほんとにありがとうございます^^