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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金について)

傷病手当金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金の申請方法について疑問があります。足の怪我で手術・入院をしたので申請したいのですが、待ち期間は終了しており、医師にも労務不能と診断されています。
  • 労務可能な場合でも通勤が難しい場合は傷病手当金の対象となるのでしょうか?
  • 飛行機を使って病院へ通っているため、その日は手当の対象になるのか疑問です。会社には休みを取っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 労務の可否について、労務内容により判断される事が前提となります。  医師は通常、患者さんの業務内容を聞き、通勤手段などを考慮して傷病手当金申請用紙に労務可能か不能の記載を行います。従って労務可能であっても、通勤が困難な場合には労務不能と記載するのが通例です。(2)の回答    デスクワークのみ可能であるならば、(通勤が可能であって)そのように記載をしますが、患者さんが出勤日を選んで(仕事によって)出勤することは通常考えていません。従って、医師の判断では、連続して休むか、連続して出勤することを通例として記載します。  しかし、質問のように出勤差あれることはあると思います。その場合には、出勤した次の日から3日間の待期期間が必要となります。待期期間以後にまた傷病手当金の支給となります。   出勤  休み  休み  休み  出勤  休み  休み  休み 休み  の場合には 最後の休みのみが傷病手当金の対象になるので、そのような勤務はしない方が良いと思います。    (1)の回答  以上のことから受診の休みを判断してください。  すべて休みの間の受診であれば、傷病手当金の対象となりますが、途中で出勤があると待期期間の中に入ってしまうので通院日として別途計算はしてくれません。  通常 受診の交通費は出ませんので、早めに自宅の近くの医者に転医する方が良いと思います。  

afrac
質問者

お礼

無事申請できました。 shaikencenterさん丁寧な回答ありがとうございました!

afrac
質問者

補足

回答ありがとうございます。 あと1点質問があります。   休 休 休 休 休  出  休 休 休 休 で間に出勤した場合、最初の待ち期間成立後の二日間(4日目・5日目)は給付対象外になり、また待ち期間を消化する必要があるという事ですか?

その他の回答 (1)

回答No.2

   1日目  2日目  3日目  4日目  5日目  6日目  7日目  8日目  9日目     休    休    休    休     休    出    休    休     休    待期   待期  待期   給付    給付  給付外  待期  待期   待期 ということになると思います。  詳しくは 会社の総務に相談してください。

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