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傷病手当の支給開始日について
休みの日に怪我をし、仕事に行けなくなった為、傷病手当の手続きをする予定です。 週4勤務のパートで、会社で保険は加入しています。 公休・公休・欠勤の待機3日間の場合 4日目が公休であれば、支給はいつからになりますでしょうか? 公休・公休・公休で待機3日間の場合 4日目以降も元々公休の場合、4日目から支給はされますでしょうか? 公休日ではなく、欠勤日に支給開始されるのでしょうか? わかりにくい説明で申し訳ないのですが、教えて頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。
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病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/ ❸ 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと 「待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため…」 となっているので、4日目5日目が公休日であろうが関係なく4日目からが対象です。ただし休みだけど出るの?、ではありません。会社が稼働日と就労の証明をするので、稼働日に不就労となった日数しか出ません。書類上の記載は公休日も含めて期間と日数を記載しますが、実際に支給されるのは稼働日に不就労になった日数分だけです。詳しくは上記サイトを参照してください。
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- Granpa1969
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回答No.1
会社で加入しているとの事ですので、協会けんぽが参考になるでしょう。 下記最後のページに要件が書いてありますので、御自身の状況と照らし合わせてみて下さい。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/2201/k_shoute_guide2201.pdf
質問者
お礼
すぐに回答下さり、ありがとうございました。
お礼
大変わかりやすい説明をありがとうございました。