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被扶養者にならないとだめ?
夫が社会保険の適用者となり、妻が非扶養者の条件を満たしている場合に、妻は国民年金を収めることが可能でしょうか。 妻は、国民年金基金に加入しており、あと少しで掛け金を払いおわるため、国民年金の保険料を納めたいと言っています。 妻の収入はありませんので、私が社会保険適用となった場合、被扶養者ということになると思います。 第3号被保険者該当届出書を出さなければ、そのまま国民年金を払い続けることができるのでしょうか。それとも、国民年金の加入資格の喪失とみなされるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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第3号被保険者該当届出書を出さなければ、そのまま国民年金を払い続けることができるのでしょうか?その通りです。国民年金も納めます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 おかげさまで解決いたしました。