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税務上の被扶養者になって健康保険上の被扶養者にならない場合

以前 年金基金加入者が会社員の扶養になったら? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4541116.html ということで質問させていただきました。 そこで新たな疑問があるので質問させていただきます。 税務上の被扶養者になって健康保険上の被扶養者にならないということはできるのでしょうか? 出来るとしたらどのような手続きをすればいいのでしょうか? またその場合、私の社会保険(国民年金、国民年金基金、国民健康保険)の支払い分は、夫の所得税の控除の対象になりますか? 詳しい方にお知恵を拝借できればと思います。 1月11日に入籍予定なので困り度を「すぐに回答ほしいです」にせっていさせていただきました。(o*。_。)oペコッ

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>税務上の被扶養者になって健康保険上の被扶養者にならないということはできるのでしょうか?  ・税金上の扶養(配偶者控除と配偶者特別控除の事)  ・健康保険の扶養・国民年金の第3号被保険者  は、別物なので、可能です >出来るとしたらどのような手続きをすればいいのでしょうか?  ・入籍後、旦那さんが会社に、健康保険の扶養の申請を行わない事(健康保険の扶養の申請用紙に第3号被保険者の申請用紙も一緒付いています)  ・貴方の2009年の1/1~12/31の収入が103万までなら(給与収入で、所得なら38万)、   旦那さんは、年末の年末調整で配偶者控除に適用がされます   貴方の収入が、103万~141万未満(所得38万~76万未満)なら、配偶者特別控除の対象になります 参考:配偶者控除(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 参考:配偶者特別控除(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 参考:住民税での配偶者控除・配偶者特別控除(東京都) http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/011/001167.htm >私の社会保険(国民年金、国民年金基金、国民健康保険)の支払い分は、夫の所得税の控除の対象になりますか?  ・本来は保険料を支払っている人の控除になりますが   生計を一つにしているご主人が控除する場合は、    貴方の口座から引き落としになっていない・・支払い者が特定出来るので    納付書等で現金で支払っている、現金で振り込んでいる等・・お金がどちらから出ているかわからない場合は可能です  ・国民年金・・納付書で納付   国民年金基金・・指定口座に払い込む、引き落しならご主人の口座に変える   国民健康保険・・請求は所帯主のご主人宛てに来るので、ご主人が支払う事になります ・貴方が、パート等をして、103万+各保険料分、相当を稼ぐのなら貴方の控除にすることも良いかもしれません・・貴方の税金の負担を最小限に出来ます(103万相当なら旦那さんの控除にした方がお得です)

morikinoc
質問者

お礼

分かりやすくまとめていただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

みなさんの回答で出尽くしているのですが、 税法上は、その年の実績で最終判定するのに対し、 社会保険上は、これから1年の見込みで判定します。 ですので、結婚当初は次のようにされるといいでしょう。 税法上は、結婚当初何も届け出なくて、 年ごと(初回は来年年明けH21.2)にご主人の確定申告で配偶者控除、 次に述べる社会保険料控除を盛り込んで申告されるとよろしいでしょう。 ご主人の社会保険関係も同様、何も手続き無しです。 次に質問者さんの保険料負担ですが、 ご主人の口座引き落としにできるものは それにかえてしまいましょう。

morikinoc
質問者

お礼

確定申告をすればいいのですね。 引き落とし口座の方は送球早急に手続きしようと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>税務上の被扶養者になって… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >健康保険上の被扶養者にならないということはできるの… 税と社保は全く別物で、十把一絡げにする必要はありません。 ただ、会社によっては一緒にしか取り扱わないところもあるように聞いています。 その場合は、夫が年末調整を受けた後に、確定申告をすれば良いだけです。 >1月11日に入籍予定なので困り度を「すぐに回答ほしい… あわてることはありません。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >出来るとしたらどのような手続きをすればいいのでしょうか… 税法上は、別に何もしないだけです。 夫が会社に結婚したことを報告すれば、会社は『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf の提出を求めますが、そこに配偶者の氏名を書かないことです。 要するに夫本人の記名のみであとは白紙のまま出す、何もしないと言うことです。 社保については、会社の指示によってください。 >私の社会保険(国民年金、国民年金基金、国民健康保険)の支払い分は、夫の所得税の控除の… 自分では払わないつもりですか。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

morikinoc
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます。 >税法上は、別に何もしないだけです。 夫が会社に結婚したことを報告すれば、会社は『扶養控除等異動申告書​』の提出を求めますが、そこに配偶者の氏名を書かないことです。 社保については、会社の指示によってください。 ということは、配偶者控除は受けたく、健康保険上の被扶養者にならない場合は、『扶養控除等異動申告書』には記入して、社会保険の方は会社にその旨を伝え、会社の指示通りにしたらいいのですね?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>税務上の被扶養者になって健康保険上の被扶養者にならないということはできるのでしょうか? そういう人はめったにいないと思いますができるでしょう。 ただし、貴方の年収(給与収入の場合)103万円以下でなければ、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)にはなれません。 >出来るとしたらどのような手続きをすればいいのでしょうか? ご主人が健康保険の被扶養者届を出さなければ、健康保険の被扶養者にはなりません。 税金上の扶養にするには、ご主人が「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記入して会社に提出すればいいです。 申告の時期は、会社によって違うかもしれません。 入籍したときに、控除対象配偶者の申告をする場合や年末調整のときに提出する場合もあるでしょう。 会社に確認されたらいいと思います。 >私の社会保険(国民年金、国民年金基金、国民健康保険)の支払い分は、夫の所得税の控除の対象になりますか? 社会保険料の控除は、生計を一にしている場合はだれの分であろうと実際に払った人が控除できるものです。 ご主人が払えばご主人が控除を受けられます。 貴方が払えばご主人が控除を受けることはできません。

morikinoc
質問者

補足

丁寧なご説明ありがとうございました。

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