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国民年金基金加入者の年末調整と扶養に関して

タイトルが難しくすみません。 主人が個人経営の店を病気のため働けず、退職になりました。 もともと、自分で、年金を支払い、結婚前から国民年金基金にも加入してました。 私(妻)は会社員です。今年の年末調整時、扶養家族に主人を入れたいと思っています。 国民年金基金に加入していなければ、本来なら、扶養家族とし、厚生年金、社会保険に加入し、少しでも出費を減らしたいところですが、 国民年金基金を今止めることは、逆に老後のお金が少なくなります。 そこで、国民年金基金に加入しながらも、扶養家族の一員として、年末調整はできるのでしょうか??

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回答No.1

参考URLによると扶養配偶者は国民年金基金には加入できないようです。 ご療養の間は年金のことはあきらめて少しでも支出を減らして、復帰されてからまた基金に加入することを考えられたらよいのではないでしょうか? 今年の所得が38万円未満であれば年末調整時あなたの控除対象配偶者とすることができます。 (所得が38万円以上でも76万未満なら配偶者特別控除が受けられます。)

参考URL:
http://www.npfa.or.jp/about/faq/kanyu.html#con02
vo1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返事がおそくなってもうしわけありませんでした。 主人の葬儀も済ませました。

その他の回答 (2)

  • thor
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回答No.3

1.「扶養家族」と言う言葉は公式のものではありません。 税金の「控除対象配偶者・扶養親族」と健康保険の「被扶養者」とは別の制度です。 2.税金の控除対象配偶者にする(=あなたに配偶者控除が適用される)かどうかは、健康保険・年金とは別のことですのでできます。 3.ご主人が支払った国民年金・国民健康保険の保険料/税や国民年金基金の掛け金は、あなたの社会保険料控除に入れて申告しても構いません。 ただし、ご主人自身が申告した場合との得失は計算してください。 4.〉扶養家族とし、厚生年金、社会保険に加入し 「社会保険」ではなく「健康保険」です。間違えている人が多いですが。 厚生年金に加入することはありえません。厚生年金に加入する人に扶養されている配偶者は、国民年金にしか加入しません(第3号被保険者)。 健康保険には「被扶養者」という資格で加入できるので、同じように「厚生年金に加入する」と勘違いしている人が多いですが。

vo1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返事がおそくなってもうしわけありませんでした。 主人の葬儀も済ませました。

  • coco1701
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回答No.2

ご主人が、個人経営の店を退職 給与所得者でよろしいでしょうか ○税金面の扶養について 扶養控除の要件とは具体的には次の4つになります。 ・ 親族であること ・ 生計を一にしていること ・ 合計所得金額が38万円以下であること ・ 扶養親族が他の控除対象配偶者または扶養親族として控除の対象とされていないこと 合計所得金額:控除後の金額です 給与所得が103万円を超えなければ扶養に入れます (超えていれば扶養にはできません) 質問者様は税制面の扶養控除が受けられます 会社の扶養手当の受給も可能かもしれません ○健康保険組合(会社の健康保険)の扶養 会社の健康保険の規定によりますが、年収130万位が一般的ですが、詳しくは会社の健康保険組合にご確認ください (年収は将来に渡ってですので、申請手続き以後の年収が130万の意味です、以前は関係ありません) ○厚生年金の扶養 厚生年金の第3号被保険者は、年収130万未満で保険者の年収の1/2がめやすです、詳しくは会社の厚生年金組合にご確認ください 扶養になった場合は、国民年金基金は脱退しなければなりません ご主人の場合、質問者様の健康保険の扶養に入るのは問題がないと思われます 税金面と厚生年金の扶養は、ご主人の収入しだいと思われます 国民年金基金は、将来の受給額を考えると、加入されていたままの方がよろしいと思います

vo1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返事がおそくなってもうしわけありませんでした。 主人の葬儀も済ませました。

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