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確定申告 妻?夫?名義

私(妻)は20年1月31日に退職しました。(退職金なし) (20年の源泉徴収の記載では 20年給与支払い金額265910円        源泉徴収額3690円です) 1月31日から健康保険は主人の扶養に入りました。 市・府民税は20年5月までは前職場でまとめて支払い、20年6月(第一期)から 21年2月(第4期)まではまとめて個人で支払いました。 そして20年10月に第一子を出産し、妊婦検診・出産費用・子の検診で60万ほど医療費がかかっています。 うち出産一時金ですでに主人の保健組合から35万円受け取っています。 20年12月から主人名義で住宅ローンが始まりましたが、今回は対象外(現在建築中で住んでいない)らしいです。 この場合、確定申告での医療費控除は夫と妻のどちら名義で行なえばお得なのでしょうか?(どこかで得な場合もあると聞いたので) 確定申告が初めてのため無知ですが、医療費控除だけは行なってほうがいいと思うので今回質問させていただきました。 それ以外に別に行なっていた方がいいことがあればアドバイスお願いします。 (子を連れて行くので、できるだけ短時間で終わらしたいです。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

医療費控除は、医療費を支払った人が控除を受けられるものです。 貴方は控除受けなくても所得税かかりません。 収入から見てもご主人が申告し控除を受ければいいです。 医療費控除は、出産一時金や保険金など補てんされる金額がある場合は支払った医療費から引かなくてはいけません。 支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円または所得の5%(どちらか少ない額)=医療費控除額  です。 「所得」は「収入」ではありません。 「収入」から「給与所得控除」を引いた額で、収入でいうと約310万円以下の場合は、10万円ではなくそれより少ない額を引けばいいことになります。 また、ご主人は「配偶者控除」を受けていますか。 源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」の欄に印がついていれば受けています。 もし、印がなければそれも合わせて申告すればさらに所得税戻ってきます。 そして、貴方は所得税を給料天引きされていますが、退職したため年末調整がされていません。 ですので、貴方も確定申告すればその所得税全額戻ってきます。 給与年収が103万円以下なら所得税かかりません。 確定申告には源泉徴収票、印鑑、通帳、病院の領収書が必要です。

mamacky
質問者

お礼

ご回答有難うございます! とても参考になりました!!!

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

あなたの20年の収入は基礎控除に満たないので確定申告をすると納めた税金は全額還付されます 医療費控除はご主人 また配偶者控除の対象になっているので配偶者控除も受けられます でもそれは20年の年末調整でご主人が控除申告するものです 年末調整でこれらの控除申告をしていなかったのならご主人も確定申告をすればいいです 会社で源泉徴収票を貰って税務署のサイトで申告書のウエブ作成をして郵送すればいいです http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 出産一時金の受け取りはご主人なのであなたは関係ありません

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
mamacky
質問者

お礼

ご回答有難うございます! 大変参考になりました!!

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