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確定申告は別にしたほうがいい?

夫が確定申告をします。私も別にした方がいいでしょうか? <状況> ○平成22年3月に出産のため退職→源泉徴収の支払金額は60万以下。 ○平成21年に自分名義で住宅を購入(住宅控除の対象外)。 ○平成22年に夫名義で住宅を購入(住宅控除対象)。 ○妊婦健診の費用は10万円超え。 素人なので初めての確定申告に夫婦ともにちんぷんかんぷんです。 医療費控除は夫名義でも可能とのことですし、私名義の家は住宅控除対象外なので、夫の確定申告でいっしょにしたほうがいいのかと思っています。 説明に不備があるかと思いますが、アドバイスよろしくお願いいたします。

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  • marumets
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回答No.2

まず、貴女の源泉徴収票を確認してみて下さい。 そこに、源泉徴収税額が記載されていれば、貴女も確定申告をした方が良いです。 医療費控除や生命保険料控除などを一切つけないでも、全額還付になるはずです。 次に、ご主人は、住宅ローン控除を受けるために確定申告をされるのでしょうか? その際には、貴女の医療費も合算して申告すればよいですし、貴女をご主人の控除対象配偶者に記載すればよいです。 貴方名義の住宅の購入に関しては、所得税上は、全く関係ないと思われます。

renachiyo
質問者

お礼

ありがとうございます。 先日税務署で無事に手続きが終わりました。 ご指摘いただいた通り、自分の収入のみ申告し、あとは夫のほうで申告しました。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>夫が確定申告をします。私も別にした方がいいでしょうか… 別にした方がいいかって、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、あなたに確定申告の必要性があるなら、夫とは別に行うのは当然のことです。 >3月に出産のため退職→源泉徴収の支払金額は60万以下… そこから所得税をいくらか前払いさせられているでしょうから、確定申告をして取り返さないと損です。 5千円や 1万円のお金など国にあげるはとでも言うなら、しなくてかまいませんけど。 >医療費控除は夫名義でも可能とのことですし… 任意に選択できるわけではありませんよ。 その医療費は誰が払ったのですか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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