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親の土地をただで使用。これは使用賃借?特別受益?

長年、親の土地をただで使わせてもらってました。 (親はすでに他界しております) こちらは使用賃借だと主張しています。 相手方は特別受益だと言い、これまでの地代分は差し引いて相続しろと言います。 特別受益だと言われたらそんな気もします。 というのは、もしも他の人の土地を借りてたら地代が発生したわけですから、それを払わなくて良いというのはこちらに利益がありました。 その一方、だったら使用賃借という概念がどうして存在するんだ?とも思います。 裁判中ですが不安です。 こちらの弁護士は出張中ですぐに聞けないのでどなたか教えて下さい。

みんなの回答

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.1

相手とは誰のことですか?

akiyosshi
質問者

お礼

補足要求をして下さりありがとうございました。 相手方とは兄弟です。 兄弟は使用賃借を受けていません。 なので兄弟にしてみれば面白くないのは分かります。 親にしてみれば、こちらだけが同居して介護してくれてるのだから土地の使用はただでいいよという意識があったと思います。 兄弟に「使用賃借ではなかったという証拠を出せ」と言ってその証拠が兄弟から出て来なかったら(実際、出す事は不可能だと思います)裁判官が使用賃借と判断してくれるというのは甘いでしょうか?

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