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相続の特別受益に関する質問です。
先日父が他界しました。母と兄と私の3人が相続人になりますが、兄は23年前に結婚し、実家で暮らしています。結婚と同時に父が兄夫婦のためにと増築をしました。増築の際の費用は父が全額負担しています。その後兄夫婦に子供ができ手狭になったということで、すべて取り壊し総2階の住宅を新築しています。この費用3300万円のうち1700万円を父が負担し残金は兄が住宅ローンを組みました。名義は土地・建物ともに父の名義です。この間兄夫婦は家賃等の負担をしておらず、ここ数年の固定資産税を支払っているだけということでした。この場合、特別受益となるのはどんなものになるのでしょうか?実家で暮らす間の家賃相当分は特別受益に当たるのでしょうか?又新築した家が実質兄の為の家ということは父が負担した1700万円も特別受益に当たるのでしょうか?それとも名義があくまでも父であるから1700万円は特別受益にはならないのでしょうか?もし家賃相当額が特別受益とするなら家賃分は近隣の相場価格に準じて算出すればよいのでしょうか?
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- kgrjy
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#2です。補足を読みました。 遺産対象は、父名義(持分割合)です。原則兄持分は相続対象でないです。 ある弁護士さんの見解を貼り付けておきます。 Q12:同居の場合、特別受益は寄与分と相殺 Q13:同じく同居、扶養の範囲 主張しても認められるか難しいところでしょう。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
最初の増築は、父負担、名義父なら何もありません。 次の改築は、実質父17/33、兄16/33であるはずなのに、全部父名義なのですか? そうすると、父財産形成に兄の寄与分が認められます。 兄が寄与分を主張しない限り、黙っておくといいでしょう。 兄が寄与分主張すれば、家賃負担しなかった特別受益だと、、、、といっても ローン兄負担してたのですから、錯誤として家の持ち分を主張されかねません。
- jfreat
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父親と兄が共同出資して家を建て、借家業を営んでいた。 実際に家を借りて住んでいたのは、兄であった。 家の家賃は、父親と兄が出資額に応じて分けるべきものであるが、全て兄が手にしていた。 このように考えれば良いのではないでしょうか。 すると、本来父親が受け取るべき金銭は兄に贈与されていたことになり、これは日常の生活費用に充てられていたのでしょうから、特別受益に該当します。 家賃の額は、近隣の相場を参考に算出すれば良いでしょう。 ただし、この考え方は、あなたにとってマイナスの面もあります。 父親名義とはいえ、家の所有権自体は出資割合に応じて父親と兄が共有していると考えられますから、相続財産もこの父親の持分に応じた額、つまり半分弱になるということです。
お礼
早速ご回答頂きありがとうございます。今日になって土地は父のみの名義、建物は父と兄の協同名義になっていることがわかりました。そうなると特別受益に該当することはないのでしょうか?最初の増築は特別受益と考えてよいのですね 特別受益という言葉自体なじみがなく、よくわからない為すっとんきょ名質問になっているかもしれませんが、親切にお答え頂き本当にありがとうございます。
補足
回答ありがとうございます。今日になって、実際の名義が父と兄の協同名義になっていたことがわかりました。相続財産には父の名義分のみで兄の名義分は含まれないと理解すればよいでしょうか?この場合に地代はどうなるのですか?300坪の土地に66坪の建物を建てて自動車2台を駐車しています。この地代・駐車料金はどう考えればよいのでしょうか?