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生前贈与「特別受益の持ち戻し」、相続後も間に合う?

父親が亡くなり、姉と同額を相続しました。 ただ生前贈与で、独身の私は110万、姉は4人の家族で440万を数年実施。また教育で500万を子供二人。 相続が同額でなく、生前贈与の引くべきと主張しましたが、 親と同居しているので、家賃や食事代でしょうと、同額になりました。 納得がいかず調べると、 生前贈与は「特別受益の持ち戻し」で 生前贈与分はマイナスして平等にするのが正しいみたい。 ただ、相続は同額で受け取った後。 こういう場合は、制度を伝え、貰えるのでしょうか? もう増額するのは出来ない? それか、母親が無くなる時まで、持ち越し??

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回答No.1

> 姉は4人の家族で440万を数年実施。また教育で500万を子供二人。 というのは姉に対する贈与だけではなく姉の家族への贈与を含んだものですよね。特別受益者となりうるのは,相続人だけですよ。つまり姉の家族は特別受益者ではありません。したがって特別受益の持ち戻しもありません。 またいったん遺産分割協議が終わったのなら,詐欺とか脅迫とかでないのですから,それをあとから覆すことはできません。

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