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青色申告・今年は白色?夫の社保などなど
色々と似たような質問が有るようで、自分でも読みましたが、いざ自分がどう該当するのか心配なので、お答え頂けると大変助かります。。 去年九月に会社を辞め、現在フリーランスで仕事を始めています。 今現在までで、デザインコンペの賞金の収入が有りまして、源泉徴収を引かれた内容の賞金をいただきました。 なので私の手元には、九月まで勤めていました会社からの源泉徴収書とその賞金の分の源泉徴収書が二枚有ります。 そこで確定申告の時期を迎えてしまったのですが、 今回は白色申告、ということですよね?? 色々と私も調べ、青色申告の方がお得ということを理解しております。 青色申告にはその年の3月15日までに、今年から青色申告をします、という書類を提出すると読みました。 なので今回は白色申告をして、今年の分から青色申告をする様に書類を提出したら良いのでしょうか?今回も青色申告、というのは無理なんですよね?? 後もう一つ、現在失業保険をもらっており、4月まで受け取れる予定です。なので、仕事を辞めてから、国民健康保険と国民年金を払っています。そこで私は既婚者なので、フリーランスの仕事もまだしばらく収入があまり見込めないので、夫の会社の健康保険に入ろうと思って居ます。 そこで、青色申告をしていても、夫の会社の保険等、入っておく事はできるのでしょうか? また、こういったフリーランスの仕事だと、配偶者控除等受けていたとしても、一年たってみると意外と収入が有った、という事も起きると思います。そういった場合、夫の社保に入っていること等、どうなるのでしょうか?また自分で国民保険、国民年金に加入しなければならないのでしょうか? 収入が一定で無いと思われますし、それに何回も夫の社保~国民健康保険~と変えたりするのは面倒なので、夫の社保に入っておきたいのですが。。。 すいません、長くなってしまいましたが、よろしくおねがいします。
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>なので今回は白色申告をして、今年の分から青色申告をする… はい。 >今回も青色申告、というのは無理なんですよね… はい。 >青色申告をしていても、夫の会社の保険等、入っておく事はできるのでしょうか… 税と健保は次元の異なる話です。 青色申告をすることだけで、直ちに健保に影響することはありません。 青色申告をした結果が、所定の所得額以上似れば、健保を外されることはあり得ます。 >配偶者控除等受けていたとしても、一年たってみると意外と… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 月々の源泉徴収はあくまでも足らぬ狸の皮算用に過ぎないので、年末調整で正しく是正されます。 青色申告の決算が夫の年末調整に間に合わなかったときは、夫にも確定申告が必要になることもあります。 >そういった場合、夫の社保に入っていること… 青色申告をした結果が、所定の所得額以上似れば、健保を外されることはあり得ます。 >収入が一定で無いと思われますし、それに何回も夫の社保… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- krofutsu
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こんにちは。 私も2年半ほど前に会社を辞めてフリーランスになったものです。 まだまだ経理や事務については勉強中なのでとてもご質問に回答できる立場ではないのですが、ご質問の内容に引っかかる点がありますので投稿させてください。 >去年九月に会社を辞め、現在フリーランスで仕事を始めています。 >今年の分から青色申告をする様に書類を提出したら良いのでしょうか? >現在失業保険をもらっており、4月まで受け取れる予定です。 フリーで仕事を始める前にハローワークに問い合わせてみたのですが、開業(準備中の人も含めて)する人は受給資格がないとのことでした。(一定の条件を満たせば再就職手当はでるらしいですが私はあきらめました。) 今現在受給中ということなので既に不正受給中です。青色申告承認申請書を今年提出なさるのでしたらなおのこと。 青色申告承認申請書を出すことでばれるかばれないかは存じ上げませんが、正直にしておくに越したことはないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですか、フリーランスの仕事もまだ固定した仕事が有る訳でもなく、収入も無く、コンペも棚ボタな事だったので、今も開業?準備中?という微妙な感じで、不正受給という意識がありませんでした。 ご指摘ありがとうございます。 ハローワークで聞いてみます。 ありがとうございました。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
全ての疑問に回答できませんが、わかる範囲でお答えします。 青色/白色 どちらも税務署に開業届を出しますが、提出済みでしょうか? Noならば以下になります。 ・開業から2ヶ月以内であれば、遡って届けることが可能です(青色の届も同様)。 ・本年から開業でしたら、昨年分は青色も白色も無く、給与所得+コンペ賞金になります。 コンペ賞金 会社の指示や配下であれば、給与所得と考えられます。 そうでなければ一時所得です。 開業している場合は雑収入だと思います。 社会保険 開業者が扶養親族と認められるかどうかは、ご主人の会社を通して確認されたほうがいいと思います。 以上、できれば最寄の税務署で直接確認されることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 開業届け、まだです。。こちらが先ですね。 イマイチまだ準備中のような状態なので、考えが及びませんでした。 コンぺ賞金の方もご説明ありがとうございます。コンペ賞金、って何の種類の収入なの??と解っていなかったので、ありがたいです。 夫の会社&税務署等直接問い合わせてみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 的確かつ明快で、とても解り易かったです。 税と健保は次元の違う話なのですね。ごっちゃになっていました。 夫の会社の方に問い合わせてみます。 ありがとうございました。