- ベストアンサー
青色申告と扶養について
平成18年度は給与所得で50万ほどで7千円ちょっとの源泉徴収をされ、年調未済の源泉徴収票が手元にあります。 11月に個人事業主として開業届を出し、青色申告にしました。 が、結局開業もろもろに30万程度のお金をかけたものの、収入は5万程度のまま12月が終わりました。 (本来なら2ヶ月でもっと本格始動してもっともっと稼ぐ予定でした・・) (1)このような場合(給与所得で源泉徴収あり、年度途中で開業)私の所得はどういった形で申告すればいいのでしょうか? (2)この1月で夫が転職します。新しい会社で社会保険に加入しますが、私は社会保険の扶養に入れるのでしょうか? (今までは社会保険のない会社だったので夫婦で国保でした)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- gobangainotakky
- ベストアンサー率45% (50/110)
回答No.2
お礼
事業分は青色申告決算書を作成し、給与分は源泉徴収票を添付して申告書Bを作成すればいいんですね。 分かりました! 頑張って作成します。 社会保険のほうは会社に問い合わせたほうがよさそうですね。 よくわかりました。 ありがとうございます。