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青色申告と扶養について
平成18年度は給与所得で50万ほどで7千円ちょっとの源泉徴収をされ、年調未済の源泉徴収票が手元にあります。 11月に個人事業主として開業届を出し、青色申告にしました。 が、結局開業もろもろに30万程度のお金をかけたものの、収入は5万程度のまま12月が終わりました。 (本来なら2ヶ月でもっと本格始動してもっともっと稼ぐ予定でした・・) (1)このような場合(給与所得で源泉徴収あり、年度途中で開業)私の所得はどういった形で申告すればいいのでしょうか? (2)この1月で夫が転職します。新しい会社で社会保険に加入しますが、私は社会保険の扶養に入れるのでしょうか? (今までは社会保険のない会社だったので夫婦で国保でした)
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>(1)このような場合(給与所得で源泉徴収あり、年度途中で開業)私の所得はどういった… 給与所得も事業所得も、ともに合算して納税額を算出する「総合課税」の一環です。 「申告書 B」に、普通に記載していくだけでけっこうです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm 「総合課税」ですから、事業の赤字分は給与の黒字分と相殺されます。 給与所得部分は『源泉徴収票』の添付、事業所得部分は「青色申告決算書」を作成して添付します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm >(2)この1月で夫が転職します。新しい会社で社会保険に… 社保の扶養認定は、「この先 1年間の収入見込みが 130万」かどうかで判断されるのが原則ですが、細かいことはそれぞれの会社・健保組合によって違います。 質問者さんのような特殊な場合は、ご主人の会社に直接お尋ねにならないと、的確な回答はできません。
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- gobangainotakky
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1、の質問について 税務署で申告書を、もらい必要事項を書き込み、わからないところは、源泉徴収表をもって1月か、2月の税務署の無料相談に出かけます、すごく簡単ですよ。7000円は、還付されるかも(後日) 2、の質問について 入れます、入社と同時に扶養家族ですと申請しておきます。それで本年1年間は、安心ですね。翌年、あなたが凄く稼いだなら、また、一人の国保に戻せばいいことです。年間76万円以上稼ぐと、扶養手当は貰えません。また税務上も扶養控除もできません、
お礼
>年間76万円以上稼ぐと、扶養手当は貰えません。また税務上も扶養控除もできません、 青色だと少なくなるんですね。 給与所得だと100万くらいまでは平気ですもんね。 頑張って稼ぐことにします。 ありがとうございました。
お礼
事業分は青色申告決算書を作成し、給与分は源泉徴収票を添付して申告書Bを作成すればいいんですね。 分かりました! 頑張って作成します。 社会保険のほうは会社に問い合わせたほうがよさそうですね。 よくわかりました。 ありがとうございます。