- ベストアンサー
青色専従者としての医療費控除と確定申告について
- 青色専従者として給与を受け取っている私が、医療費控除を申告することは可能でしょうか?
- 医療費控除のために必要な書類や手続きについて教えてください。
- 青色専従者としての源泉徴収表がなくても医療費控除は受けられるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>医療費控除として17年に申告できなかったのですが、18年に申告できるのでしょうか。 出来ます。さかのぼって5年まで大丈夫です。 >その際に必要な書類などありますか? 源泉徴収票など所得・所得税が分かるもの 医療機関からの領収書など 出産一時金が出ているでしょうからその書類(入金証明など) 生命保険などの控除証明 年金・健康保険の支払い証明 >源泉徴収表がなければ申告できませんか? 通常必要になりますねぇ。 >国民年金や国民年金基金、簡保などの申告をすると還付金などはありますか? 還付金はありません。 控除の対象になるだけです。 >住民税や健康保険料なども減額になりますか? 控除の対象にはなります。 >源泉徴収表を作る事に煩わしいこと、これを作る事によって、義父に出費がかかるのでしょうか? 給与としてもらっているのならば源泉徴収票や給与明細は渡して当然の書類です。 今更ながらでも作ってもらった方が良いでしょう。 医療費控除は支払いすぎた所得税に対しての控除ですから 出産した本人がしなければならないと言うことはありません。 通常は家族の一番所得の多い人(ということは一番所得税を払っている人)の名前で申告するのが普通です。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>医療費控除として17年に申告できなかったのですが… >所得税を払っているのかさえわかりません… 確定申告は、たしか5年前までさかのぼってできますが、その前に、医療費控除とは、前払いした所得税の一部を返してもらう、あるいはこれから支払う所得税をすこと負けてもらうと言うことです。医療費の一部を国が負担してくれるわけではありません。 ご質問文にある 85.000円の専従者給与は、給与所得控除を意識した設定だと思いますが、ご主人とあなたは所得税を払っておられるのですか。あるいは、専従者給与以外に総合課税の対象となる所得が何かあるのですか。 所得税を払っていないのであれば、医療費が何百万かかろうと、医療費控除など門前払いです。 仮に、あなた方が専従者給与でなく、扶養控除だけであるなら、その医療費はお父様が控除できることになります。 >国民年金や国民年金基金、簡保などの… 簡保は知りませんが、国民年金や国民年金基金は関係ありません。 >住民税や健康保険料なども減額になりますか… ありません。欲の深い方ですね。国保から一時金をもらったでしょう。 >源泉徴収表を作る事に煩わしいこと、これを作る事によって… 用紙代は必要でしょうね。
お礼
ご回答有難うございました。 嫁にきて、まだ間もないので義父に相談や頼み事などできにくいもので、「給料」としてしかいただいてなかったものですから、「私達、所得税を払っているかしら」なんて聞きにくくて・・・。 まして、源泉徴収表を作ってなどと・・・。 5年もさかのぼる事が出来るなら、いずれ互いにお話が出来るようになれば、父に医療費などの領収書をお渡ししようと思います。 お金に関しては、両親に心配かけたくなくて・・・。二人で頑張って切り詰めて、教育資金や老後資金、少ないお給料ではありますが少しでも多く貯金をしようと思ったまでです。 主人が稼いだお金を、嫁として、家庭を守る母として、情勢として当然の考えだと思っております。 世間様に迷惑をかけない程度に、欲深くて丁度いいのではないでしょうか。 私の為に親切にご相談にのっていただき、また、お時間をとらせてしまいまして深く感謝致します。 本当に有難うございました。
お礼
ご回答有難うございました。 嫁にきて、まだ間もないもので、義父に相談や頼み事などできにくく、「給料」としてしかいただいてなかったものですから、「私達、所得税を払っているかしら」なんて聞きにくくて・・・。 まして、源泉徴収表を作ってなどと・・・。 5年もさかのぼる事が出来るなら、いずれ互いにお話が出来るようになれば、父に医療費などの領収書をお渡ししようと思います。多分、1番所得の多いのは義父でしょうから。少しでもお役に立てれば、それでいいのです!! 私の為に親切にご相談にのっていただき、また、お時間をとらせてしまいまして、深く感謝致します。 本当に色々と有難うございました。