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相続とはどう考えたらいいのでしょうか?

父の体調が悪く、母は亡くなった後のことを心配している状況なので、質問させていただきます。父の財産というと、預貯金と戸建住宅だと思います。借金などもありません。現在父と母がその家に暮らしています。父から見て子どもは、二人。どちらも結婚し独立しています。下の子は戸建住宅を持っています。上の子は賃貸住宅です。 母が心配しているのは、亡くなった後の自分の生活と戸建住宅についてです。母の希望としては、どちらかの子どもと一緒に暮らしたいようです。現在住んでいる戸建住宅を壊して、二世帯を建ててはどうかと考えているようで、持ち家のない上の子との暮らしを望んでいるようです。 持ち家のある下の子も、上の子がそこに家を建てるのがいいのではないかと言っています。父の土地を売って他人のものになることもできたら避けたいとも。財産はまったくいらないといっています。下の子は持ち家を建てる時に父から300万円もらっています。 上の子は母の願いもあるので、一緒に住むことを前向きに検討しているところです。ただいくら下の子が今はいいと言っていても、これから先もずっとその気持ちでいるとも限りませんし、もめたくもなく悩んでいます。 こういう場合、どういうことを考える必要がありますか?まったく知識がなくわかりません。感情的な問題もでてくる可能性がありますが、どういう方法があるのか、どういう問題があるのかなど教えていただけるとありがたいです。ちなみに戸建住宅は売却しても1500万円~2000万円程度かと思われます。数年前に不動産屋さんに見てもらっています。(実際に相続の際には不動産の価格とはどのように決めるのでしょうか?)相続税はかからないと思うのですが、相続する一連の流れでかかる税金や経費などありましたら、教えていただきたいです。 またもし父が亡くなった場合戸建住宅を相続するのは、母と上の子、どちらが相続するべきでしょうか?母が亡くなったら上の子が相続することになるのだから、父が亡くなったときに上の子が相続すればいいのでは話になっています。なお、母は父と結婚する前に別の方とも結婚し、その方との間に子どもがひとりいます。年賀状の付き合いや数年に一度くらいの割合で会うこともあるようです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

横から失礼いたします。 >またこのようなやり方をする場合、書面でやりとりする必要があるの… そのように遺産を分ける場合は「絶対に」遺産分割協議書を作成しなければなりません。 フォーマットはいろいろありますが、 被相続人(死んだ人)の氏名住所本籍地死亡年月日 遺産の詳細とどの遺産を誰が相続するのか 書面を作成した日付 遺産分割協議の内容に間違いがないと相続人全員が合意したこと 相続人全員の住所氏名実印による捺印 などは最低記載しなければならないでしょう。 遺産の書き方などが若干面倒なので本屋さんで適当な本を見ながら作ってもいいかもしれません。 もちろん弁護士などに頼んでもかまいませんがちょっと高くつきます。 >それと納付通知書がなかった場合、 相続人からでも亡くなった方の不動産について評価証明書を取得することが可能です。市役所ならば資産税課ですね。 ただし相続人であることを証明できる戸籍などを用意していかないとまずい場合もあります。 しかし相続税についてはともかく、遺産分割ということであれば下の息子さんに渡す金額などは 評価額ではなく実勢価格で判断すべきでしょう。普通評価額は実勢価格よりかなり安い金額になってますので その価格で遺産分割するのは不公平だと思います。 >父が亡くなったときに上の子が相続する件ですが、一般的にはどうなのでしょうか? 質問者様によれば、二世帯住宅で母親の面倒も見るということでしょうし、 異父兄弟の存在などを考えれば、上の子のみの相続でも変ではないと思います。 ただしその辺は、後になってから下の息子さんが一般論と関係なく不満を漏らすことはあるかもしれません。

usagi2009
質問者

お礼

色々な方の意見を聞くことができ大変感謝しております。もしよろしければ、再度質問が思い浮かんでしまいましたので、お時間のある時にお返事をいただけるとうれしく思います。 >「絶対に」遺産分割協議書を作成・・ はじめて聞く名前です。絶対にと言うのは、法律で決まっているという意味ですか?それとも以後色々と問題が発生する可能性があるので作るべきだという意味でのことですか。 >本屋さんで適当な本を見ながら・・ ネットでも遺産分割協議書で検索したら色々と出てきました。遺産の全てを書き出して、これは誰、これは誰と書く必要があるように読み取れましたので、遺産の部分の書き出し方が難しそうだなと感じました。 >弁護士などに頼んでも・・ ネットで調べたところ、弁護士ほかに行政書士や税理士なども頼めるようでした。これはなにか差があるのでしょうか。また頼む場合にはどういったことをやってくださるんでしょうか。もちろんこれにはぴんからきりまであるかとは思うのですが、一般的な素人が頼む場合ということで教えていただけるとありがたいです。今のところ私の頭では難しいので、どこかへお願いしたいとは感じているのですが、どこにどういったことをお願いする必要があるのかもわからず困っています。 >評価額ではなく実勢価格で判断・・ この実勢価格はどうやって出すのでしょうか。不動産屋さんに聞く?家を売る場合なら売ってしまえば金額ははっきりしますが、売らずに現金で解決する場合にはどうするべきなのか、とても悩みます。現金を受け取るほうは、高く値段がついたほうがうれしいでしょうし、現金を払うほうは安く値段がついたほうがうれしいと思うので、不動産屋に聞くにしても複数社聞くと値段が変わってくると思うので、悩みます。 >上の子のみの相続でも変ではない・・ 安心しました。上の子が二世帯にするとなると、今後介護など負担が生じてくると思うのですが、そういうことも遺産分配の際には考慮していいものなのでしょうか。でも実際に介護がどの程度必要になってくるかなどはわかりませんし、難しく感じます。月日が流れればどんなことで不満が出てくるかわからないものですよね。このような問題を少しでも少なくする方法は、なるべく公平になるようにするしかないのでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この場合この金額はどこかに正式に金額を提示してもらうようなことになる… 毎年 4月か 5月に来る固定資産税の納付通知書に記載されています。 捨ててしまったのなら、市役所の税務担当課へ行けば教えてくれます。 >父が亡くなったタイミングで上の子が相続することがスマートのような気がしました… 母と下の子がそれで良いというならそれで良いです。 >またこのようなやり方をする場合、書面でやりとりする必要があるの… 将来に禍根を残さない為には、相続人全員の判子がある書面を残しておくのがよいです。 第三者までは必要ありませんが、あれば鬼に金棒でしょう。

usagi2009
質問者

お礼

再度の返信、また早々にご回答いただき、ありがとうございます。大変勉強になりました。もしご存知でしたら教えていただきたいのですが、書面に残しておく場合、正式なフォーマットのようなものはあるのでしょうか?これとこれを記述していなければいけないなど決まりなどありましたら、教えていただきたいです。また第三者にお願いするような場合は弁護士さんなどを頼りに探せばいいのでしょうか?それと納付通知書がなかった場合、市役所の税務担当課へ出向く場合はなんと言えば担当の方に伝わりますか?また母でないと教えてもらえないのでしょうか?知識がなく検索することもできず、重ねての質問ばかりで申し訳ございません。 父が亡くなったときに上の子が相続する件ですが、一般的にはどうなのでしょうか?かなり特異な事例となりますか?現在母や下の子はそれでOKと現在は言っていますが、月日が流れるうちに色々と見聞きし、このようなケースは特異だったとなると、多少なりとも違和感を残すかなと心配しております。 何度も頼りにさせていただき、大変恐縮です。もしお時間がありましたら、よろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>実際に相続の際には不動産の価格とはどのように決めるのでしょうか?)相続税はかからないと… 贈与や相続の際の税を計算する上での評価方法は、固定資産税評価額です。 不動産屋の値段ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >父の財産というと、預貯金と戸建住宅だと… 相続人は 3人のようですから、8,000万以上でない限り、相続税の心配はいりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >持ち家のない上の子との暮らしを望んでいるようです… 3人とも同じ考えならそれでよいでしょう。 >ただいくら下の子が今はいいと言っていても、これから先もずっとその… それはじゅうぶんあり得る話でしょうね。 >こういう場合、どういうことを考える必要がありますか… 基本的には、法定相続割合で配分するのが第一でしょう。 母が 1/2、子 2人が 1/4 ずつですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm ただ、建物は切り刻んで分けることはできませんから、建物をもらわない人は現金で精算ということでしょう。 もちろん、下の子が先にもらった 300万は差し引いて考えればよいです。 >母が亡くなったら上の子が相続することになるのだから… そのとき、下の子は文句を言わないという保証はないでしょう。 文句を言わないのなら、必ずしも法定相続割合どおりでなくてもかまいません。 >母は父と結婚する前に別の方とも結婚し、その方との間に子どもがひとり… 母が亡くなったら、その異母兄弟も母の正当な相続人です。 元は父の遺産であったとしても、母がいったん相続してしまったら母のものです。 母のあとは 1/3 が異母兄弟に行くものと認識しておく必要があります。 その意味では、父の遺産分けは母の取り分を極力少なくすることも視野に入れるべきとなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

usagi2009
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。知らないことだらけでしたので、とても勉強になりました。ありがとうございます。さらに色々と質問が浮かんでしまいました。もし可能でしたら、再度教えていただけるとありがたいです。 固定資産税評価額というのははじめて知りました。例えば建物をもらわない人には現金で清算をとなった場合には、この評価額を出して清算することになるんですよね。この場合この金額はどこかに正式に金額を提示してもらうようなことになるんでしょうか?それとも自分たちで調べて、このくらいの金額だから・・・と金額を決めればいいのでしょうか。父が亡くなる前にその金額を知ることは出来ますか?教えていただいたHPで調べることが出来るのでしょか?HPを読みこなせずにすみません。 異母兄弟のことなどを考えると、父が亡くなったタイミングで上の子が相続することがスマートのような気がしました。どうでしょうか?またそうなった場合、母が亡くなったときには母が残した預貯金のみが相続の対象となると思います。ただ父が亡くなった際に下の子に現金で清算することで平和にことを運びたいと思います。この際の金額的なものは固定資産税評価額を元に下の子に1/2程度の現金を下の子が渡すことを考えればいいわけですよね。例えば固定資産税評価額が1000万円だとすると、半分の500万円-父が下の子に渡した300万円を引いた200万円を上の子が下の子に現金で渡すといった具合でしょうか。またこのようなやり方をする場合、書面でやりとりする必要があるのでしょうか。またその書面でのやりとりは第三者を間に挟む必要や必要はなくても挟んだほうがいいようなケースがあれば教えていただきたいです。 たくさんの質問になってすみません。お時間のあるときで構わないので教えていただけるとありがたいです。