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不動産の遺産相続トラブルで悩んでます
先日、今年に入りすぐに実父が亡くなりました。 家族構成(相続人)は実母、長女、長男、次男です。 子3人はそれぞれ自立しており、父母は借家に二人暮らしでした。 13年前、長男の結婚を期に持ち家を持ちました。(他に父名義の不動産はありません) 3500万円の建売り一戸建てを購入した際、頭金として現金800万円を父が支払い、残り2700万円を長男が25年の住宅ローンを組みました。(現在も長男がローン支払い中です) 当時、後の税金対策として、土地と建物の名義を父と長男で二分の一ずつにしました。 父の死後、遺産相続の話を長女が持ち出した際、この不動産を法的に分割すると、謄本の通り父名義の二分の一の相続権利があると主張し、父の持分、二分の一の1300万円(どのような計算でこの金額かは解りません)あると言いだしました。 法的に母に六分の三、子にそれぞれ六分の一ずつまでは納得できますが、もともと3500万円に対して800万円しか父は支払いしていないのに、相続の際、二分の一(長女の言う1300万円)の相続請求権利は正当で認められてしまうのでしょうか。 3500万円の四分の三は長男が支払うのに、現在価値に換算しても二分の一の相続をすると、長男の財産まで分割相続してしまうことにはなりませんか?
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お礼
丁寧で解りやすい回答ありがとうございます。 家を購入した時は長男もまだ20代半ばで、自力では返済能力がなく父の力を借りたかたちでした。 いまはまだ、父亡き後も母は一人で暮らしてますが、近いうち長男と同居することも決めてます。 家名義も分割ではなく、長男一人の名義にするつもりです。 ローン変更手続きなどの労力も考えると大変ですし、長男もいままでローンを支払ってきたので、今後もいままで通り支払うつもりです。