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財産相続件につきましてご伝授願います
財産相続について教えてください。 私は一人っ子で、両親は戸建ての持ち家に住んでおります。 母は継母で子供はいません。 父が亡くなったら今の家は継母と私が半々で相続するのはわかるのですが、 継母が亡くなった場合、継母の分は私に来るものか、 継母の実家のほうへ行くものなのか。。。 父は最終的には私にすべてを相続させるつもりでいるのですが、 継母と私の間で養子縁組もしていないため、どう扱われるのか不明です。 ちなみに継母が来てすでに35年ほど経ちます。 年数は関係ないのでしょうが。。。 財産相続にお詳しい方がいらっしゃいましたらご伝授をお願いいたします。
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>継母が亡くなった場合、継母の分は私に来るものか、 継母の実家のほうへ行くものなのか。。。 ●法定相続人は、継母の親、その親がいなければ継母の子、それもいなければ継母の兄弟姉妹、それもいなければ国庫となります。 >父は最終的には私にすべてを相続させるつもりでいるのですが・・・ ●方法は2つ。 一つは、遺言により全てをあなたに贈るようにする。ただし妻には遺留分があるのであらかじめ納得していないとうまくいかない。 もう一つは、継母と養子縁組する。これによって継母に他に子供がいない限りはあなたが相続人となる。 相続税の基礎控除(4,200万円)を超える場合は、後者のほうが有利です(妻は1/2まで無税)。
その他の回答 (2)
血のつながっていない親子において相続は発生しない 遺産相続で継母の相続財産を受け取ることは できません。 これが日本の法律なのですが そこで、継母としては子供に財産を残すために ・継母と養子縁組をする ・自分の財産を子供に残すために、遺言書を書く 自分としては ・継母に、自分に財産を渡してくれるように遺言書を書いてもらう この作戦を考えます。 これで子供に相続財産が流れます。 実際には、遺言書作戦が使われます。 そしてその作戦は、すでに完了しているかも?しれません。 なにもしなければ、財産は当然に貰うことができません。
お礼
ありがとうございました。
- mukaiyama
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>継母が亡くなった場合、継母の分は私に来るものか… 元は父の遺産であったとしても、継母が相続した以上は、継母が特にあなたへ遺贈するという遺言書を残さない限り、あなたに相続権はありません。 >継母の実家のほうへ行くものなのか… 継母に、先夫との間に子供がいるならその子供、子供が先に亡くなっていれば孫、ひ孫。 先夫との子供なんていないのなら継母の実親、親が先に亡くなっていれば祖父母。 子供も親もいなければ、継母の兄弟、兄弟が先に亡くなっていれば甥・姪。 >父は最終的には私にすべてを相続させるつもりでいるのですが… 「最終的には」とは、いったんは継母に半分あるいは全部を継母に相続させるが、継母のあとはあなたに、という意味ですか。 もしそうなら、そのよう約束は効力がありません。 あくまでも継母の財産として、継母の意思、継母の相続人の意向が優先されます。 父が旅立つときに、すべてをあなたにという遺言書を書くという意味なら、継母に「遺留分減殺請求権」といって、法定分の 1/2 を要求することができます。 「全財産を△子に」と書いてあっても、継母がほしいというなら最低限 1/4 は渡さないといけないということです。 >年数は関係ないのでしょうが… 戸籍上の夫婦である限り、5日でも 50年でも同じです。 ------------------------------------------- 某弁護士さんのサイトです。 関係者でも何でもありませんが、わかりやすくまとめられていると思いますので紹介しておきます。 http://minami-s.jp/page008.html
お礼
参考先URLまでつけていただき、参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
どこかで『養子縁組』を聞いたことはあるのですが・・・ はやり養子縁組をしておかないと継母の実家のほうへ半分行ってしまうのですね。 とても参考になりました。 ありがとうございました。