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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄した財産(借金)は誰がどう処分するの?)

相続放棄した財産(借金)の処分方法と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄した財産(借金)の処分方法や手続きについて、父が亡くなって相続人全員が相続放棄した場合、父の財産は誰が処分するのかについて解説します。
  • 相続放棄した財産の処分方法には、父の借金を限定承認で相続し、相続財産の範囲内で借金を精算する方法があります。一般的には限定承認よりも相続放棄の方が手間が少ないですが、兄弟姉妹がいる場合は相続放棄すると相続手続きが彼らに移り、手間が掛かることもあります。
  • 父の借金の金額が多く、相続するメリットがない場合は相続放棄が推奨されますが、兄弟姉妹がいる場合は相続放棄すると手続きが移り手間が掛かることや、借金の事実を伝える必要があります。借金残しで亡くなった場合、母・子が返済できる金額ではないため、事前に対策を考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>1)父が亡くなって相続人全員が相続放棄した場合、父の財産は誰が処分することになるのでしょうか? 国(場合によっては地方公共団体)の所有となります。 時々、国有財産として(財務局が)宅地建物を競売してますよね。 >(1)の処分とで比べたら、一般的にどちらが手間が掛かりますか? 手間で考えると、相続放棄・限定承認とも同じです。 家庭裁判所への申請手続き(書類・手数料など)も同じです。 >父には4~5人の兄弟姉妹がいるため、母と子が相続放棄すると彼らに相続手続きが移り手間を掛けてしまいます。 母親・子供が相続放棄をすると、父親の両親が相続権者になります。 父親の両親が死亡している時は、父親の兄弟姉妹が相続権者になります。 母親・子供が相続放棄をすると、父親の両親・父親の兄弟姉妹に借金の支払義務が発生しますよね。 >母・子とも返済できる金額ではありません。さてどうしたものか・・。 父親が生存中に、債務整理をしましよう。 父親と債権者が合意出来る状態ならば、任意整理を申請。 合意不可なら裁判所に個人民事再生・特定調停・自己破産を申請。 裁判所に申請した場合、父親は「ブラック殿堂入り」となり、今後7年前後は一切の借金が出来なくなります。 父親が借金できなくなるのは、願ったり叶ったり!?

hotoyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >国(場合によっては地方公共団体)の所有となります。 国や公共団体ですか。。まさか借金は引き継がないですよね。 >母親・子供が相続放棄をすると、父親の両親・父親の兄弟姉妹に借金の支払義務が発生しますよね。 そうなんです。そこを理解してもらって相続放棄してくれるよう説得しなければなりません。強制はできないですし。。 「代わりは払ったるわガハハ」とか調子にのって相続されると正直迷惑です。 隠れ債務が発覚して破産でもされたらそれこそ一生彼らに恨まれます。 >父親が生存中に、債務整理をしましよう。 じつはすでに債務整理中でして。。それで残った分の借金があるのです。 父なら返済できますが、母と子には無理です。ここがやっかいです。 父が死んだら母と子は破産するしかないのか・・?というのが悩みの種です。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

・法定相続人がない場合、利害関係人の請求により、家庭裁判所が管理人を選任します。 ※選任されるまでは、相続放棄した人が管理しなければなりません。 ・限定承認の方が、圧倒的に手続きがややこしいです。 〉相続人全員が相続放棄した場合 これが、「第2位以降の法定相続人(兄弟姉妹)も放棄した場合」というつもりなら、 〉父・母と成人の子がいるとして という部分は要らないのでは? これがあるためにかえって文章の意味がややこしくなってますね。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_14.html
hotoyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。限定承認はややこしいのですね。。 参考URL拝見しました。 父には、隠し債務や誰かの連帯保証人になっている可能性もあります。 ですので母も子も相続放棄するが一番安全なのですがね・・。 万が一、(ありえないですが)父の兄弟姉妹の誰かが相続する!といいだしたり、あるいは状況を理解せずに手続きを放置して単純承認にでもなったら目も当てられません。きっと逆恨みされそうです。 例えば母が限定承認したとして、相続時に調査して目録に記載した財産の範囲で負債を弁済したとします。 その後、調査でわからなかった負債がでてきたらこれにも『限定承認』の効果は及ぶのでしょうか? 相続して数年後、父への連帯保証や債務が突然請求されてうろたえるということがあるそうですが、『限定承認』であれば相続財産内で弁済不可能なら債務は消えるのでしょうか。。疑問は尽きません。 >>相続人全員が相続放棄した場合 >これが、「第2位以降の法定相続人(兄弟姉妹)も放棄した場合」というつもりなら、 はい。仰るとおりに兄弟姉妹も全員相続放棄した場合です。

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