• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続の質問です。)

遺産相続の質問-母の財産は、土地だけになるの?

このQ&Aのポイント
  • 母が亡くなり、父は母の財産を分けようとしません。
  • 父の名義の不動産は母の財産には当てはまらないのでしょうか?
  • 父は詐欺に何度か遭い、財産が0になるのではないかと心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mt0908
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.4

生命保険金については保険金の受取人が誰になっているかが一番の問題です。 これは、あくまで個人の契約の対価として支払われるものですから この5000万円は相続財産ではありません。 誰が保険料を払っていたのかは分かりませんが 特別受益にも当たらないというのが裁判例ですから、 受取人が父であれば、それはお父様の財産であるということになります。 その他財産は基本的には名義によって相続財産か否かを判断されます。 従って、お母様名義の土地は相続分に従って相続されます。 配偶者(父)が二分の一、子は残り二分の一を子の人数で頭割りすることになります。 父名義の建物は相続財産に当たらないということになります。 ただあくまで登記名義ですから、実質的にお母様の所有だったと判断されたり 父母の共有だったとされることも絶対にないとはいえませんが お父様が折れてくれない限り裁判で争う以外方法がなく また、立証は厳しい状況となるでしょう。 遺族の方には酷な結果となりますが、お母さんが亡くなられる前に 保険金受取人名義を変える、建物名義の書き換え等をしておくべきであったと いわざるを得ません。 大変残念です。

0724mmmm
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私は、父の財産を取ってやろうというのではなく、あまりにかたくなに俺のものだと主張する父に不信感を抱いているのです。 何度か、詐欺にもあっており、わからないこともわかった振りをしてしまい営業マンの口車に乗ってしまうので、そんな契約をさせられたことも何度もあるので、母がいなくなった今は子供たちに相談して欲しいと再三言っているのにもかかわらず、この間も不動産を売る気もないのに不動産屋の営業マンがうちに来る約束をしてしまったりしていて、本当に困っていたので、少し脅かすつもりで「本当ははこうなんだよ、だから相談して欲しい。」って言えたらと思ったのです。 これからもあまりに、父がかたくなな態度だった場合には、「実質的に共有財産だと裁判所に訴えるよ」って言うつもりです。本当に訴えるわけではなく、二人で築き上げたものだと言う事を思い出してもらうためです。今の父は、自分ひとりががんばったと言う事を言うので、母が不憫でならないのです。 そしてその影には子供たちの犠牲があったこともわかって欲しいのですが、そこまでは無理かと思うので、せめて母と二人で始めてここまで大きくなったと言う事を思い出して欲しいと思うのです。

その他の回答 (3)

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.3

 母親に5000万円以上の生命保険ですか?不必要に高額な生命保険なので、月々の保険料も相当な金額だっただろうと思います。何か特殊事情がありそうなので、契約等を調べておいた方がよいと思います。  母あるいは父が保険料を払っていたのか、または第三者が払っていたのか、第三者の場合は多額の借金があったか等。  何も怪しいことがなければ受取指定された者のものになってしまうのは仕方ないとは思いますが、普通は母親の死亡に5000万円以上の保険はかけないような気がしますが。

0724mmmm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当方の両親は、個人店を経営しておりますので、不必要に高額だったとは思ってはいないのですが、あまりに父の不振な態度に(隠そうとしているのがわかりすぎるのです)こちらもちょっと困っていたのです。 跡継ぎの兄にまで隠しているので。

  • takepojp
  • ベストアンサー率67% (31/46)
回答No.2

保険金は受取人の資産となり、被相続人の物ではなく結局相続財産とはなりません。ですから、遺産分割の対象とはなりません。もっとも、ほんとうに受取人が父であったのかを確認する必要があるのは当然です。 次に、不動産なのですが登記名義が父の単独所有となっていたとしても、実質は夫婦の共有財産であった場合には、母の持分は相続財産です。そうすると遺産分割の対象となります。 ここで注意するべきは、相続税です。母の持分が不動産にあった場合、母死亡時と、父死亡時の二回相続税を取られる可能性があります。今現在は父の所有と言うことで相続税は発生しておらず、父死亡時に一度だけ相続税を取られるだけです。この計算については専門家に相談するべきとは思いますが、不動産の額によってもどのように取り扱ったら本当に得なのかは計算してみなければわからないわけです。ですから、むやみに母の持分を主張して子の相続分を求めるよりも、父が亡くなる(不謹慎ですがお許しください)まで、待った方が結果的に手元に残る財産が大いという結果となるかもしれません。 お力になれたかわかりませんが・・・

0724mmmm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

保険証券に受取人の名前が書いてあればその人が全額受け取れるのです その場合は遺産とはなりません 受取人が指定されていないときは相続権者がそれぞれの割合に応じて相続します 保険証券を確認してください 不動産は権利書に記載されている所有者の物です

0724mmmm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A