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前妻の子の相続について

13年前に父が亡くなりその時 母と父の子(7人)が 父の財産を相続しました。私と兄は父の前妻の子です。(私たちの母は 私が産まれてすぐ亡くなっています。)母のめんどうは兄がみています。母の財産は、私と兄は 母の実子でないので相続の権利がないのですか?

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  • hima-827
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回答No.3

あなたの言われる通りです。 通常、お兄さんが、母の面倒を見ていてくれたから、母の遺産は、すべてお兄さんに差し上げましょうなんて言ってくれる事は、まずないでしょう。 お母さんが元気なうちに、早く手を打って下さい。 他の兄弟と同等で良いのならば、養子縁組をして下さい。 ぶっちゃけ、それでは、割が合わないのならば、遺言(ちゃんとした書式)を書いてもらって下さい。 (※例え遺言を書いてもらっても、ガタガタ言ってきた場合、全額は相続出来ません)

miyusa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり私達ちには相続の権利がないのですね。でも母の世話をしているのは兄夫婦なのですから 兄はそれなりに相続して当然ですよね。とにかく母が元気なうちに、きちんとしておきます。

その他の回答 (2)

noname#21097
noname#21097
回答No.2

お母さんと養子縁組していれば、相続の権利があります。 また養子縁組していなくても、遺言書があれば相続の権利があります。

noname#150729
noname#150729
回答No.1

お母様と養子縁組をされていないのなら相続権はありません。お母様の実子(5人)のみで相続をします。しかしお母様と養子縁組をされれば相続権は発生します。(法定相続では7人で均等に相続する)