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公営住宅の規約に畳交換とありますが、守らないといけないもの?
最近の判例で、畳や壁紙は経年劣化するものとして家賃に含まれているという判決が出ています。 しかし、公営住宅では契約書に出るときには畳交換、障子紙張替えは必須事項になっています。 契約が優先するのでしょうか?
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公営住宅と一般賃貸住宅は、その根拠法令から全く違う物です。 借地借家法にも宅建業法にもガイドラインにも規制されません。 公営住宅法及び各自治体の条例によって運営されます。 一般賃貸住宅の場合、確かに経年劣化による損失分は家賃に含まれているとの考えがされますが、公営住宅の場合、そもそも家賃収入だけでは運営できません。 つまり、低所得者のために、税金で家賃分を補填して運営しているのが公営住宅であります。 そこで、消耗品的な色合いの強い物については、入居者に負担を求めることも一般的に行われている手法です。 自治体によって扱いは違いますので、隣の県ではここまでは求めないが、こちらの町ではここまで求められるというのも、おかしくはありません。 その住宅で当初から入居条件として示されているのなら、従う必要があるでしょう。
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- lunapal7
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以前にも同じ質問がありますので、ご参考に。 宅建業法に「国・地方公共団体・地方住宅供給公社等には、宅建業法の規定は、一切適用されない」という規定があります。 ですから、国土交通省のガイドラインなどは関係ありません。 入居した時に貰ったと思われる契約書をご覧下さい。 退去時は、畳・襖などの交換をするという規定になっているはずです。(経年劣化には関係なく) 入居時に敷金・礼金を払わず、家賃もそれなりに安いので、退去時のために貯金しておく心構えが必要です。(かなりの金額になるでしょう) 公社も税金でまかなっているので、リフォームなどの費用は入居者に負担して貰うというシステムではないでしょうか。
元業者営業です >畳や壁紙は経年劣化するものとして家賃に含まれているという判決が出ています。 仰るとおりです。 >公営住宅では契約書に出るときには畳交換、障子紙張替えは必須事項になっています。契約が優先するのでしょうか? これもその通りです。#1さんの回答通りです。 民法上は双方が合意すればどのような内容(公序良俗に反しない内容)の契約も「有効な契約」です。その内容に納得できないなら「始めからハンコを押さない自由」が借主にあり、逆にハンコを押したならその内容に「合意した」となります。 判例を持ち出して正当性を主張なさるのなら、この程度の特約は認める判例も出ておりますので、「必ずご質問者様の主張が通る」とは軽率に断言できません。 なお、#2さんの回答にある「敷金鑑定士」は何の法的権限もありませんので、過度の期待はしないほうがいいでしょう。 敷金鑑定士の鑑定結果がそのままご質問者様の主張を「法的に担保する」事にはなりません。鑑定結果はあくまで「証拠の一つ」であり、絶対的な根拠ではありません。民事の場合、双方弁護士をたててお互いの主張を「いくつかの客観的な証拠」を元に争うのが通常ですが、どちらかが必ず「負けます」(和解が成立しなかった場合)。 結局判断するのは「裁判所」です。(訴訟になった場合) ご質問文を拝見する限り、所謂「東京ルール」適用物件かどうかわかりませんので、「客観的に」判断しました。 確実な回答ができずスミマセン。
- -Tourer-
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契約書に書いていても従う必要は限りません。 特に経年劣化するものは家賃に含む、その通りです。 公営でも家賃に含む判例が出ています。 揉める場合は相談窓口に連絡しましょう。 それでも揉める場合は敷金鑑定士に依頼しましょう。
お礼
敷金鑑定士なる方がおられるのですね。 有り難いです。 でも、障子紙の張替えは家賃に含まれませんよね。
- cactus48
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公営住宅に入居した時に契約書を見られ、同意されてサインをされたと 思います。その契約書に退去する時に畳交換と障子紙の張り替えなどが 明記されていたなら、契約内容に従って書かれている事は行う必要があ ります。
お礼
やはり交換は避けられないものですね。 法律できちんと守られているわけですね。 安い家賃ですから当然と言えばその通りです。 了解しました。