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 入居中の畳み交換。

     建物の賃貸借契約期間内において、長期の入居による 経年劣化・通常損耗 から畳の交換・張替えを行なう際、一般的に 貸主 と 借主 、 どちらが費用を負担するべきだと思いますか?。     尚、賃貸借契約書には、これらを明確に記した特約等は一切ない場合を指し、何らかの事例を交えたご回答を頂けると幸いです。       ここから、近年の契約書では、こうした負担割合を明確にしている場合が多いでしょうか?。    

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  基本的には貸主負担ですが、よほど不用意な大家でない限り、居住中に畳替えをすることはしないでしょう。  更新時等に畳替えの要求を出してくる借主さんはいるでしょうし、実際私のところでも居住中のクロスの張替えをしたことはありますが、それは借主さんが常識を信じられる方だったからです。ウッカリすると「畳替え中のホテル代を出せ」なんて要求してくる借主は必ずいます。そんな奴に要らぬ出費をして畳替えなんてする必要もないわけで、相手をどう大家が考えるかです。  大家の方は、畳替えが義務なわけではありませんから、退去時=新規募集時に畳替えをした方がずっと効果的なわけです。

Zechariah
質問者

お礼

          ご回答有難う御座います。    不動産賃貸の常連さんでもあるin go-ingさんは毎回、大家さんとしての的確なご回答で何時も感心しておりました。    そうしまうと、こうしたケースに関しまして、現状としては契約書にも特別な取り決めもなく、借主次第で臨機応変に対応していると言う事ですね。  私としても、基本的には借主の負担だと考えますが、入居率の悪い昨今では、善良な借主であれば長く住み続けて戴ける状況が得策として、家主さん側のご負担をお勧めしており、今回の質問は他の同業者の方や大家さんのご意見がお聞きしたく質問させて頂いた、言わばアンケートとしての趣旨が大部分を占めておりました。  よって、申し訳御座いませんが、もう暫く他のご回答を待ちたいと考えております。  しかしながら、最早これ以上のご回答は高望みかも知れませんね・・・。                 

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その他の回答 (3)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

大家してます >長期の入居による  特約がなければその期間と損耗状態に依るでしょう、うちでは特約が有りませんので大家負担で補修します 一般的には...「大家負担が原則」だが入居者に負担させる大家も多いでしょう >こうした負担割合を明確にしている場合が多いでしょうか?。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-6-jyuutaku.pdf 上記の「5ページ」-「B-2」...を参照してください 特約で「入居中の畳替え、障子の張り替えなどは入居者の負担とする」...結構書かれます これはあくまで「入居中」で退去時に張り替えろと言うことでは有りません 特約に書かれていても入居者が負担しなければならないかは微妙ですが... なのでうちでは面倒ないざこざを起こさないために大家が負担します

Zechariah
質問者

お礼

      ご回答戴き有難う御座います。  東京都にはこの様な条例も定めてあったのですね。  これは大いに参考になります。  そして、5ページのB-2は 「 賃貸し人の承諾を得る事なく、賃借り人自らの負担において 行 う 事 が 出 来 る 。」 との表現に留まり、どちらか一方の負担とまでは明確にされていませんね。  また、この条例の表現を流用すると、畳みの張替え・交換が 「 住宅の使用及び収益に必要な修繕 」 に含まれるのか、或いは電球、蛍光灯、給水・排水栓(パッキン)の取替え等の 「 入居中の小規模な修繕 」 の範疇なのか不透明ですから、どうしても明確にさせたい場合は特約で定める事になりますね。    何れにせよ、常識的な使用であれば畳は10年程使える筈であって、これほど長く住み続けて戴いた借主さんは特段に問題のない限り、良き 「 お得意さん 」 として一定の便宜を図っても良いですね。  う~ん、ベストアンサーの決定には迷います・・・。(笑)     

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noname#142819
noname#142819
回答No.2

国交省のガイドラインをご覧頂ければ書いてあると思います。通常損耗、経年劣化とは例として長年暮らして来た上で畳が日に焼けて変色してる場合と書いてあると思います。この場合は貸主負担です。 借主の不注意で畳を傷付けた等の場合は借主負担です。 家具を置いたあと等の凹みはけっこう微妙です。凹みは必ずできるもの。しかし借主様が、凹みを出来るだけ軽減させる措置を怠った場合は善管義務違反と言われかねませんので注意です。 東京都内にある物件の場合は近年は契約するときに、契約書とは別にガイドラインに基づいた説明書を作って、重説と同じく借主に内容説明をし、署名捺印をもらうはずです。 これは契約書の特約とはまた別です。

Zechariah
質問者

お礼

             ご回答頂き有難う御座います。    今回の件は敷金の精算や退去時の負担とは違い、畳みの張替えを終えた後も同じ借主が入居を継続する場合の例となります。      

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  • usarinn
  • ベストアンサー率12% (32/247)
回答No.1

我が家は8年賃貸マンションにいました。 その期間にガスコンロやそのた諸々の故障などは、管理会社に連絡して対処してもらいました。 畳も出る時はやはり劣化はありましたが、張替えは大家さんで持つとのこと。 管理会社に連絡して聞いてみるほうがいいと思います。 出る時は貸主だと思うけど、まだ住む段階では確認するのが一番です。

Zechariah
質問者

お礼

      ご回答頂き有難う御座います。    今回の件は敷金の精算や退去時の負担とは違い、畳みの張替えを終えた後も同じ借主が入居を継続する場合の例となります。       

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