- ベストアンサー
賃貸住宅の契約に詳しい方、教えてください
賃貸契約に詳しい方、もしくは同じ経験をされた方、ご存知でしたら教えてください。 【契約内容など】 賃貸のアパート(1K 築10年強 更新2年毎 敷金2ヶ月)に住んでいます。 契約書の中に、「契約の際に畳、壁紙、ふすまの張替えは借主の負担である」と記入してあります。 入居して2年強(更新1回)ですが、壁、ふすまには画鋲1つもさしていません。 住まいは千葉県松戸市で、不動産会社は地元に古くからある、家族経営の不動産会社です。 私はこのアパートが初めての賃貸契約で、他の物件がどうであるか知りません。 【質問】 1.畳、壁紙、ふすまの張替えは借主の負担というのは一般的ですか? 契約書に書いてあれば、借主の負担というのは当然なのでしょうか? 2.自然消耗として主張することは可能ですか? 3.小額訴訟なので戦ったとして、勝てる見込みはありますか? 4.それとも「畳、壁紙、ふすまの張替え」というのは、借主が負担というのは、良くあることなのでしょうか? 5.全額負担した場合、敷金2ヶ月(12万円)預けていますが、畳6畳と壁紙、ふすま(半畳分)は、12万円で補えるものなのでしょうか? そろそろ引越しする予定ですが、上記のことが気になって仕方ありません。 最初に契約した時に物件を紹介してくれた大手の不動産会社(最終的な契約は現在の小さい不動産会社の管理物件だった為、小さい不動産会社で契約しました)に確認したところ、2年内なら通常は借主負担、2回更新すれば自然消耗扱いでは?といわれました。 どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
畳、壁紙、ふすまの張替えを借主が負担するのは、一般的です。 壁紙に関しては、部分的に汚れている場所だけを張替えることもあります。 悪徳業者じゃない限り、12万を超えて請求されることはないと思いますよ。 普通に使っていて、リフォーム代が12万を超えた場合は、超えた部分に関しては、オーナーさんに請求するか管理会社が負担するのが一般的です。 ただ、タバコのヤニ焼けで壁紙が黄色くなった等の場合は、12万を超えて請求される可能性はあります。 タバコも吸ってなく、傷などもないのに、12万を越えて請求された場合は、消費生活センターなどに相談した方がいいと思います。 荷物をすべて運び出した後に、管理してる不動産屋に来てもらって、一緒に部屋の中をチェックしてもらったらどうですか? その際に、大まかな金額を聞いて、12万を超えそうな場合は、ハッキリとそれはおかしいと伝えて 後日、正式な見積書がくるでしょうから、それを見て、受理するか生活センターや法律家に相談するかを考えたらいかがでしょうか。
その他の回答 (4)
- fukuryu-
- ベストアンサー率35% (89/252)
(1)畳、襖については、“入居中”は借主の負担と言うのが一般的だと思います。 原状回復の際の負担としては、今では問題になっている部分ですね。 (2)主張は可能です。 (3)見込みはあります。 (4)契約書に謳っている事は良くあるようです。 (5)畳1枚5000円、襖片面3000円、クロスはm2単位で、マチマチです。 敷金オーバーになるケースは、今では少なくなったようですよ。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。初めての事だったので、不安だったのですが、各項目に分かりやすくご返答いただき、助かりました。ありがとうございます。
- sheepcord
- ベストアンサー率0% (0/1)
私も先日引越しして、似たようなケースになりました。 私の場合は12万敷金を預けていて、1万円しか返金されませんでした。ちなみに、4年住んで壁に直径10cm程度の穴を開けました。それ以外は特に問題はありません。 そこで、仲介業者に退去時修繕の明細書及び見積書の提示をお願いし、明細の項目についてそれぞれの負担について話し合いました。(ちなみに壁の穴は4,000円程度の修繕でした) その際には、直前にネットで勉強した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(下記URL)」と「消費者契約法」及び最近の裁決事例の話を仲介業者にしました。それで、「4年お世話になったからハウスクリーニング代と自分で穴を開けた壁代以外の金額を負担するのはいいが、他の金額はおかしいでしょ?納得がいかないのなら、裁判所で話しましょ」と申したら、請求額が戻ってきました。 8935087さんも時間があれば上記2つについて勉強するのもいいですし、敷金トラブルを扱った業者も最近は増えているみたいなのでそちらに委託するのもよいかもしれません。 自分で交渉する場合には、弱気にならない様注意してください。私が交渉した業者の方は素人だと思って最初大嘘をついてきましたので・・・
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。退去まで後半年くらいあるので、皆さんから頂いた意見とsheepcordさんの経験を踏まえて、勉強します。今の住まいは何のトラブルもなく過ごす事が出来たので、最後に嫌な思いをしたら嫌だなと思ってました。きちんと勉強して、何か起こっても戦えるようにしておきます♪
1.畳、壁紙、ふすまの張替えの負担について 賃貸契約では特約事項と言われるものです。契約時に納得して契約されたので、残念ながら消費者契約法が優先されます。 2.自然消耗として主張することは可能ですか? 自然消耗だとしても特約が優先されます。 3.小額訴訟なので戦ったとして、勝てる見込みはありますか? 金額によります。恐らく特約自体に金額が無いでしょうから、暴利的金額になれば勝てるでしょう。 4.それとも「畳、壁紙、ふすまの張替え」というのは、借主が負担というのは、良くあることなのでしょうか? 特約事項ではよくあります。借主の人は契約時にはそれが当たり前だと思わされるので、契約してしまいます。 5.全額負担した場合、敷金2ヶ月(12万円)預けていますが、畳6畳と壁紙、ふすま(半畳分)は、12万円で補えるものなのでしょうか? こればかりは実際見積りを出してもらわないと分かりません。 あとは#2さんと同じ意見です。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。専門家の方にご回答頂けると本当に心強いです。
1.そのあたりに関しては、一般的という概念が難しいところです。東京都では賃貸住宅の原状回復に関しては、ガイドライン等で指針を設けており、借主の責任で壊したり、汚してしまった物を除き、経年劣化による補修・清掃等は全て貸主の負担となっております。 しかし、先々どうなるかはわかりませんが、そのような指針がまだまだ浸透しているわけではなく、借主に様々な負担を強いる事も珍しくは無いのが現状です。 基本的には支払う性質のモノでは無いと思いますが、世の中全般的に見れば、何らかの負担を借主側がしているケースは多いとは思うとの回答になります。 契約書に記載が有れば、その条件で入居したということになりますので、心情は別としても相手側は負担を求めてくるのは当然かと思います。(以後は入居される時の確認事項とした方が宜しいと思いますよ。契約書面について事後に何か言い出すのは少々おかしいと思いますので) 2.主張する事は可能だとは思いますが、契約書に記載がある限りは1.の回答と同様の主旨になります。 3.勝てるかどうかやってみなければ何とも言えません。契約内容を重視されるか、その借主負担の条項を無効として取られるか次第だと思います。 4.その内容であれば、通常お釣りが来るとは思いますが、正確には部屋の広さ、クロスの面積、その他仕様によります。 >2年内なら通常は借主負担、2回更新すれば自然消耗扱いでは?といわれました。 それはその人が感覚的に持っている業界内での指針なのかと思いますが、そんな決まりはどこにもありませんし、要は経年劣化かそうでないかだけの問題だと思います。短期間の入居だと貸主の負担が大きくなる等の考えもあるかとは思いますが、それは賃貸経営をする家主側のリスクの一部です。
お礼
回答いただき、ありがとうございます。早急にお教えいただいたのにお返事が遅くなり申し訳有りません…。お蔭様で参考になりました♪
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。敷金を越えたらおかしいと言えるんですね。初めて知りました。お蔭様で安心して退去する時の手続きが進められます。