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この場合には配偶者控除はつかえますか?
私は事業を営んでいます。妻も別の場所で花屋を営んでいます。お互いに申告をしていますが、疑問が出てきました。 妻は収入金額200万円でそこから経費を差引くと所得金額が82万円です。さらに、基礎控除などを引くと1万円ほど残りますが、この場合妻を私の配偶者控除に入れることは出来るのですが?その場合には1万円を妻の所得金額を入れるのでしょうか?
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配偶者控除を受けられるのは、所得金額が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 基礎控除等の所得控除項目は、課税所得金額を算出する段階でのものですから、それらがいくらあったとしても所得金額には影響しませんので、所得金額が82万円であれば、配偶者控除は受けられない事となります。 (逆に言えば、配偶者控除が課税所得金額38万円以下、という要件であれば、該当する事とはなりますが、そうではありませんので) 但し、基礎控除と一緒にされてしまう方もいますが、基礎控除などの「など」に青色申告特別控除まで含まれていれば話は別です。 青色申告特別控除は、基礎控除等の所得控除とは全く別の性格のもので、事業所得の所得金額を算出する段階での控除(ですから一緒にすべきではありません)ですから、仮に65万円引ける方であれば、82万円-65万円=17万円、となり、所得金額は17万円になりますので、配偶者控除を受けるのは可能となります。 (お書きになられている所得金額が青色申告特別控除後の所得金額であれば、もちろん配偶者控除は受けられない事となりますが)
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- chikarakun
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回答No.1
配偶者控除にはなりません。 配偶者控除は所得でみますので、所得控除は関係ありません。所得控除は本人の課税額決定のための計算です。