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相続で取得した株式の取得費用は?

母から株式を相続しました。 母がその株を取得したのは戦後まもない頃で、価格はきわめて安かったと思われます。 私が、この株式を売却した場合、取得価格はどのように算出されるのでしょうか(相続時の評価額で良いように思いますが・・・)

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noname#90012
noname#90012
回答No.3

No.2 さんの 「また、~ 」の方法が一番簡単です。

その他の回答 (2)

  • shu_5252
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.2

原則としてあなたの母が買った価格が取得価格になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm 相続、遺贈又は贈与により取得した場合 ・ 被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぎます。 ただし、売却額の5%を取得価格とすることもできます。 また、平成13年9月30日以前に購入したものであるのならば平成13年10月1日における市場価格の80%を取得価格にすることもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm 相続の日や名義書換の日の市場価格を基準とするという制度はないと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

相続により取得した株式の取得価額は、被相続人の取得価額を引き継ぐのが原則です。 しかし、被相続人の取得価を確認できる書類がなく、被相続人が名義変更もしていない場合は、被相続人がいくらの金額でいつ取得したかを確認することが困難ですので、相続人が名義書換をした日を取得日とし、その日の終値をその株式の取得価額とすることができます。 ただ、それには「株式異動明細表」という書類を証券代行の会社に発行してもらい、それを証券会社に提出して取得費をつけてもらう必要があります。 詳しくは、株券を預けてある証券会社に聞かれることをおすすめします。

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