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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外国債券を相続するにあたって)
外国債券の相続について-相続税の計算と売却に関する注意点
このQ&Aのポイント
- 外国債券を相続する場合、相続税の計算や売却について注意が必要です。
- 相続税の評価額は、実際の評価額とは異なる場合があります。
- 売却する際は、証券会社によって評価額が低くなる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
外国債券の評価額は、既に残高証明を出していただいていて、基準評価額とでています。購入時の価格ってことのようなんです。」 残高証明書は、購入時の価格ではなく「相続発生時の評価額です」のはずです。ですから母親の死亡時の価格です。 今一度確認されると良いです。 相続で得た財産は「相続発生時」で評価し、相続財産を計算します。 その後、得た財産を売った場合には譲渡所得として税金の計算をしますが、そのときに売却代金から取得代金を引きます。 この取得価格は、あなたの父上がその債券を取得した価格です。 ここで債券の現在評価額と、実際に売る場合の額に開きがあるというのは「債券の市場性」の問題です。 相続される債券が相続発生時の評価額でなく実勢価格での評価を許されるものかどうかは、ご質問だけでは判断できかねますので、税理士に尋ねられるとよいと思います。
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- sasa3939panda
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回答No.2
こんにちは おこまりのケースでしたら、相続税を現物(外国債権)で支払われてはどうでしょうか リスクの責任は、ご自身でお願いします。
質問者
お礼
ありがとうございます。 他にも財産(土地など)があるので、現物として支払うのは難しいようです。
お礼
ありがとうございます。 やはり税理士さんと相談してみます。