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相続した有価証券の譲渡税について
相続した有価証券の譲渡税について 相続でもらった株や投資信託でこれを売った場合相続時の評価額を取得価格にできないと聞きましたが本当でしょうか?個人の取得時の価格が分かる場合はそれを取得価格とするのでしょうか?また個人の取得価格が分からない場合は取得価格はゼロとなってしまうのでしょうか? 教えてください。
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noname#116235
回答No.2
noname#116235
回答No.1
補足
お答え、ありがとうございます。 1)相続税を払っておきながら、その後生前の含み益に対して 譲渡税をかけるというのは、おかしいと思いますがこれが税金をできるだけ取るという発想でしょうね。 2)相続後一定期間(これがどのくらいなのか分かりませんが)の 内に売れば相続時の評価額を取得価格とすることができると 聞いたような気がします。この一定期間はどの程度なのでしょうか? 3)>取得価格が不明な場合は、平成13年10月1日の終値の80パーセントが、取得価格となります。 これは上場株の場合だけですね。投資信託はどうなんでしょうか?