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株式取得額の計算

数日前にも質問しましたが、新たな疑問が.... 詳しい方、よろしくお願いします。 同一銘柄の株を 1000株 30万円で購入 1000株 32万円で売却 1000株 40万円で買戻し そして年末 この場合、株式売却による所得金額の計算において、取得額は30万円、35万円のどちらでしょうか?(手数料除く)

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  • ki-aaa
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回答No.6

株式売却による所得金額の計算において、平均購入単価の計算には、二つの方法があります。 HAL007さん、kyaezawaさんの書かれているのは、総平均法と呼ばれる方法です。 一方、ewq4321さんの書かれているのは、移動平均法と言う計算方法です。 特定口座などで用いられているのは、移動平均法です。なぜかと言いますと、総平均法は、年末まで、損益が、確定しないからです。移動平均法は、売却の時点で、損益が確定します。 現在は、移動平均法が用いられています。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/unyou/20020110mk31.htm http://www.taxcom.co.jp/keiriman/jitsumu/jitsumu06/jitsumu06.htm

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/unyou/20020110mk31.htm
mpv
質問者

お礼

ありがとうございました。 紹介して頂いたサイト(taxcomの方)の説明が、詳しくて分かり易かったです。

その他の回答 (6)

  • ewq4321
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.7

株式における複数回の取得金額の平均購入単価の計算方式は、非課税時から『個人』譲渡所得を課税されることになって十数年間ずっと、税務上、『総平均法に準ずる方法』という表現でNo.5のとおり変わっていません。 蛇足です・・・。

mpv
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ewq4321
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.5

他の方のご回答がなさそうなので、再び回答させて頂きます。 詳しいサイトについては、各社証券会社のホームページから多々覗くことができます。 一例として、日興コーディアル証券のものを紹介します。 このサイト中で『繰越分』のところがゼロとなるので、リセットされるということです。 リセットされなければいつまでも同一銘柄の売買には昔の価格と将来の価格を引きずることになり、損益計算が間違ったものになります。 しかし、このサイトで説明されているように『繰越分』があるときは何年に亘ってでも”引きずる”ことになりますが・・・。 それから、明細書(計算書)ですけれど、去年から提出不要になり(百件あっても一括記入する書式)手許に保管しておくだけになっていますので念のため。

参考URL:
http://www.nikko.co.jp/SEC/service/anshin/jiten_8.html
mpv
質問者

お礼

ありがとうございました。 理解できました。

  • ewq4321
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.4

同一銘柄を複数回にわたって売買した場合は、特定口座・一般口座にかかわらず、 取得価額:総平均法に準ずる方法・・・ 売却の都度、売却時までに保有している同一銘柄にかかる取得価額を合計し、保有株数合計で割ることにより「平均取得単価」を計算する方法 取得日:先入先出法・・・先に購入・入庫した証券から順に売却すると見なす考え方 というルールに基づいて取得価額を計算するのが原則です。 つまり、32万円で売却した時点で30万円の取得金額が終了し、40万円で取得したものは改めて計算することになります。

mpv
質問者

補足

ありがとうございます。 HAL007さん、kyaezawaさんの回答と異なり、持ち株を全て売却した時点で平均取得の計算がリセットされるということですね。 このことについて詳しく解説したサイトをご存知ないでしょうか?

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.3

>>追加購入 1000株 45万円 >>となり、平均40万円ということで宜しいのでしょうか? それで間違いないと思っています。 >>購入額を証明するための売買明細書を何年間も保管する必要がありますね。 この点については最寄りの税務署で質問したところ 計算書は最初の年に提出するので計算シートを2枚 作成して1枚に税務署の受領印?を貰い翌年の申告に 備えて下さいと言われました。 でも、そもそも計算書など出す必要がないと言う人もいます。 取り敢えずはどちらでも良い様に準備しています。 特定口座にしていれば証券会社が申告資料を作ってくれます。 私は申込が遅くなったので証券会社作成分だけではたりないので 作り直しになるが資料としてつかえるのではと考えています。

mpv
質問者

お礼

ありがとうございました。 計算シートの件、参考になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

同じ銘柄の株式を複数回購入した場合は、購入ごとの代金を合計して、購入株数の合計で割った金額が取得価格となりますから、ご質問の場合は35万円になります。

mpv
質問者

補足

回答ありがとうございます。 売買の順序に関係なく、平均購入額で計算するということですね。 そうすると、次の年に更に1000株45万円で購入した場合には、 持ち越し分 1000株 35万円(平均購入額) 追加購入 1000株 45万円 となり、平均40万円ということで宜しいのでしょうか? 購入額を証明するための売買明細書を何年間も保管する必要がありますね。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

35万円です。 即ち32万で売って出た利益は申告書を作ると損になり 3年間持ち越せると考えています。(国税局のパンフの通りに 計算すると) これは節税に使えると過去手仕舞った銘柄のこれからの株価に 注目しています。

mpv
質問者

補足

重ね重ねの御回答ありがとうございます。 売買の順序に関係なく、平均購入額で計算するということですね。 そうすると、次の年に更に1000株45万円で購入した場合には、 持ち越し分 1000株 35万円(平均購入額) 追加購入 1000株 45万円 となり、平均40万円ということで宜しいのでしょうか?