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前社長からの借入金の債務免除

会社の経理をやっています。 売上1000万円で経常利益200万程度の会社ですが、 前社長からの借入金が6000万円ほど有り、返す見込がないので債務免除してもらうことになりました。 そこで質問ですが、今期の決算で6000万全額免除することはできますか? それとも債務免除の金額に上限や、何か規定があるのでしょうか? また、その際の仕訳も教えて下さい。 よろしくお願いします!!

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

債務免除益が特別利益として上乗せされた場合、当期利益が異常な水準となりますが、課税の問題でキャッシュアウトしないか?・・・そちらの方が心配なように感じますが大丈夫でしょうか? 前社長側の処理のタイミングとの調整や、特別利益見合いの何らかの特別損失で消し込みが可能か?等々の検討も必要かもしれませんね。